「金銭的」に関する離婚事例・判例
「金銭的」に関する事例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」
「金銭的」に関する事例:「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 この事件では、夫の暴力や生活態度が結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由に当たるかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は、平成9年7月頃に同居を開始し、平成10年10月10日に婚姻届を提出しました。 2 妻の収入で生活費を賄っていた 夫は、六本木のバーで働いていたが、平成9年8月に閉店となり、その後は失業保険やビリヤードの賞金・コーチなどで月に3~10万円の収入を得ていたが、夫はすべて自分で消費してしまうため、夫婦の生活費は妻の収入で賄っていました。 3 ビリヤード教室を開業し生活が苦しくなる 平成10年4月に夫はビリヤード教室を開業し、妻もその手伝いに専念する為、今まで行っていた仕事を辞めました。 しかし、収入が少なく、夫婦で持っていた貴金属を売るなどで生活費を捻出したりしていました。 4 夫の暴力と散財 夫は、外食が多く月の食費だけで10万円を超えることもあり、妻から小遣い2万円をもらっていました。 しかし、生活が困窮している為、小遣いを減らせないかと交渉をすると夫は妻に暴力を振るうため、妻は借金をしてでも小遣いを渡しておりました。 平成11年3月ころから、夫の暴力は目立ち始めました。 5 夫の暴言・暴力がエスカレートし妻が後遺症の残る怪我を負う 夫の暴力は、物を投げるといったところから次第にエスカレートしていきました。 平成13年3月12日には、妻の前胸部を強く蹴ったことにより治療を余儀なくされました。 平成13年5月2日には、夫が鉄製のゴミ箱で顔正面を殴ろうとしたため、妻は左手で避けようとし、ゴミ箱で左腕を強打され後遺症が残る傷害を負いました。 夫は、妻がお金が用意できない際には、暴言を浴びせ妻に恐怖感を与えました。 6 夫の請求に応えるために妻が借金し破産宣告を受ける 妻は夫の暴力を避けるため、親族や金融会社から借り入れを繰り返し、借金総額が2,300万円に上り、夫と妻は破産宣告を受けました。 7 夫婦の別居 妻は、日ごとに激しくなる夫の暴力から逃れるために、平成13年6月10日に身の回りの荷物の身を持って知人宅へ避難し、以来別居を継続しています。 |
判例要約 | 1 夫婦生活破綻の原因は夫にあるとして、夫との離婚を認める 夫の暴力や暴言及び、収入に合わない支出を続けたことにより、妻が多額の借財を背負うに至り、経済的にも破綻したことにより結婚生活を続けるのは困難と思われ、妻の離婚請求を認められました。 2 慰謝料・賠償請求として妻の主張を一部認める 夫の暴力や暴言及び、収入に合わない支出を続けたことにより、妻が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は500万円と認めるのが相当です。 また、夫から受けた暴力により後遺障害を負った件に関しては、後遺障害についての逸失利益(本来、後遺症がなければ獲得できていた利益)を算定すると821万2,960円となります。 妻が被った後遺障害についての慰謝料は、通院に伴う慰謝料も含め、400万円と認めるのが相当です。 財産分与に関しては、妻が結婚当初700万円の現金を保持し、これが結婚生活によって失ったとされる証拠はありません。 現在、夫から受けた借金も免責を受けていることから離婚に伴い清算をする必要のある資産はないとされ、財産分与での請求は認められません。 以上のことから、妻は夫に対し1,721万2,960円の請求をすることを認められました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,金1721万2960円及び内金500万円に対する平成13年12月29日から,内金1221万2960円に対する平成13年5月2日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は全部被告の負担とする。 4 この判決は第2項及び第3項に限り仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請 求 1 主文第1項同旨。 2 被告は,原告に対し,金2400万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 3 主文第2項同旨。 第2 事案の概要 原告(妻)と被告(夫)は,平成10年10月10日婚姻届出をした夫婦である(甲1)。 本件は,原告が,被告に対し,原告と被告の間の婚姻関係について,離婚原因として民法770条1項5号に該当する事由があり,原告と被告との婚姻生活は被告の責に帰すべき事由によって完全に破綻しているとして,離婚を求めるとともに,離婚に伴う財産分与請求権に基づいて,財産分与として,2400万円及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,不法行為による損害賠償請求権に基づいて,精神的苦痛に対する慰謝料として500万円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被告の原告に対する傷害行為によって被った損害として逸失利益及び後遺障害慰謝料に相当する1221万2960円及びこれに対する傷害行為の日である平成13年5月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。 1 前提となる事実 (1)原告は,中学校卒業後渡米し,ビリヤードの修行をして帰国し,現在は,アルバイトで生計を建てている。被告は,平成10年4月,△△△会館6階にて,「□□□ビリヤード教室」の屋号でビリヤード教室を開いてその指導に当たるなどして生計を立てている(甲9,乙1の1及び2,原告本人)。 (2)原告と被告は,平成9年7月より同居を開始し,平成10年10月10日婚姻届出をして夫婦となったが,平成13年6月10日,原告が自宅を出て別居するに至り,その後,原告は,被告に対し,転居先を教えていない(甲1,同9,原告本人)。 (3)原告と被告が同居を始めた当時,原告は銀座のクラブに勤務しており,被告は「×××」という六本木のバーに勤務していたが,同居直後の平成9年8月に「×××」は閉店となった。その後,被告は,前記のとおり,□□□ビリヤード教室を始めたため,原告は勤めをやめ,被告の教室を手伝うようになった(甲9,原告本人)。 (4)被告は,婚姻中に,金融会社や知人から総額2300万円の債務を負い,平成13年11月20日,東京地方裁判所に自己破産の申立をし,同日に破産宣告を受けた。その後,原告は,平成14年2月ころ,東京地方裁判所より上記債務につき免責決定を受けた(甲4,同7ないし同9)。 (5)原告は,平成13年10月30日,東京家庭裁判所に離婚調停の申立をし〔平成13年(家イ)第7285号〕,同年12月3日,第1回調停期日があったが,被告が出頭しなかったため,同日不成立となった(顕著な事実)。 (6)本件訴状は,平成13年12月28日,被告に送達された(顕著な事実)。 2 主たる争点 (1)原告と被告の婚姻関係の破綻の原因は,被告の責めに さらに詳しくみる:,同7ないし同9)。 (5)原告は,平・・・ |
関連キーワード | 離婚,逸失利益,暴行,慰謝料請求,暴力,後遺障害慰謝料 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②夫は妻に対して、金2400万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え ③夫は、妻に対し、金1721万2960円及び内金500万円に対する平成13年12月29日から、内金1221万2960円に対する平成13年5月2日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
590,000円~790,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第944号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1結婚 夫と妻は昭和52年2月7日に結婚しました。 二人の間には長男の太郎(仮名)と長女の花子(仮名)がいます。 2夫と妻の夫婦仲 夫と妻は夫婦仲の良いほうではありませんでしたが、一応は通常の夫婦関係を続けてきました。しかし、口げんか等が絶えず夫が妻に対して暴力をふるうこともありました。 3外国生活 平成元年に夫はトルコのイスタンブールに転勤になり、最初の1年間は単身赴任をしていました。平成2年から平成6年までは妻と子供達もイスタンブールに行き、4人で外国生活を送りました。その後夫はヨルダンに赴任し、単身赴任をするなど、外国生活が続きました。妻とは平成8年1月に2人でイスラエルで生活を送ったこともありましたが、すぐ帰国してしまいました。 4夫が離婚調停を申し立てる 夫は事前に妻との間で話し合いや離婚の申し入れをすることなく、弁護士に頼んで離婚調停を申し立てましたが話し合いは整いませんでした。 5夫が離婚を求める裁判を起こす(1回目) 夫はその後妻との離婚を求める裁判を起こしました。 妻との婚姻関係について、平成12年1月14日裁判所は以下の判断を下し、夫からの離婚の請求を認めませんでした。 ① 夫と妻は夫婦仲の良い方ではなかったものの、そのような喧嘩は通常の夫婦間にもみられるため、二人が結婚生活を続けていくのが困難とまでは認められず、結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があるとは言えない。 ② 別居状態が続いているといってもそれは夫の海外勤務によるものにすぎないと思われるため、2人が夫婦としての協力関係が維持できない状況にまで陥っているとは言えない。 ③ 夫の態度や夫が生活費の送金を中止したことなど、夫と妻の不仲には夫に多くの原因があるため、もし夫と妻との離婚を認めた場合、妻の社会的・経済的事情を考えると、妻が過酷な状況におかれてしまう。 6夫が妻とのやり直しを試みる 裁判の時に妻は夫にまだ愛情があると言っていたため、夫は平成13年9月、平成14年2月の2回に渡り、妻とやり直そうと思い勤務地のイスラエルでの同居を持ちかけました。しかし、イスラエルがテロの直後であり危険であることと大学生の花子との関係もあり、妻はすぐには行くことはできないと返事をしました。 7夫がリストラに遭い、貿易会社を経営する 夫は勤務先の業績悪化のためリストラされてしまいました。その後貿易会社を設立しましたが、経営が思うようにいかず金銭的にもとても苦しくなりました。 しかし、妻はこのような夫の状況の変化に応じた夫への協力や配慮をしませんでした。 8妻の気持ち 妻は自分に非はなく、夫が自分に対して離婚の請求をすることをやめてくれれば夫婦としてやっていけると考えていました。そして、夫の気持ちが変わることを願ってじっと待っていようと考えていました。 9夫が離婚を求める裁判を起こす(2回目) 夫は妻に対する愛情はなく、また妻からの愛情を感じておらず、妻は夫に対して経済的な繋がりを求めているだけだと主張しました。 そして、妻とは夫がイスラエルに赴任してから8年以上別居状態が続いていて、これは自分のせいだけで起こった状況ではないとして平成15年に再び離婚を求める裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1夫と妻の夫婦関係に回復の可能性はない 妻が「夫が態度や考えを変えさえすれば、夫婦関係はより円満になる」と主張するのは、現実性がなく、むしろそうした妻の夫に対する無理解、夫を理解して行動することができないことが夫を失望させていて、夫と妻の結婚生活は長期間の別居(遅くとも平成10年7月から6年以上)により既に破綻し、回復の見込みもなく結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があると裁判所は判断しています。 2離婚の原因は夫だけにあるわけではない 夫と妻の結婚生活は長期間の別居を続けているという事実がある以上、夫だけに責任があるとは言えません。離婚の結果、妻が過酷な状況に追いやられてしまうといえる具体的な証拠はないと裁判所は判断し、両当事者の離婚を認めました。 |
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