「妻えの性暴力」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻
「妻えの性暴力」関する判例の原文を掲載:が勝手に話を進めているものと考えて不満を・・・
「海外転勤と離婚請求」の判例原文:が勝手に話を進めているものと考えて不満を・・・
| 原文 | 被告は,日本への帰国後の住居について,原告と原告の母親が勝手に話を進めているものと考えて不満を抱いた。 (5)別居後,夫婦で出席する会社関係の会合等のために被告が日本に帰国したり,逆に原告がカナダを訪問することもあったが,原告は,被告が原告と行動を共にする期間を除いて,被告による生活上の支援を受けることなく,単身での不自由な生活を送ることとなった。 (6)平成11年には飼い犬が死亡し,被告は,日本での滞在日数が長期間となるようになったものの,原告との同居をすることもなく,カナダに留まったままであった。その後,被告が本件不動産の管理が大変であると原告に告げるなどしたため,原告と被告は,平成13年5月ころ,トロントでマンションを探すなどしたが,その際に原告から離婚を求めるようなことはなかった。しかし,その後,原告は,被告との離婚の決意を固めて,同年7月,ファクシミリで初めて離婚を切り出し,同年8月に再びカナダを訪れて,被告に対し,同居するか離婚するかの選択を迫った。 2 離婚請求について 原告と被告は,平成9年7月以降,それぞれ日本とカナダに居住し,別居を開始したが,その別居は,内心はともかく当事者間の合意のもとに始められたものであって,婚姻関係が破綻したものとはいえない。しかしながら,この別居については,被告が,飼い犬のために日本への帰国を拒絶したことに端を発しているところ,その飼い犬が死亡した平成11年以降も,被告は原告と同居しなかったものであり,同居を妨げる事情が解消された後にも別居を継続しており,この間,原告は単身赴任生活を強いられて不自由な思いをしてきたことは明らかであり,これに対して,被告が何らの痛痒も感じなかったとすれば,すでに原告と被告との間の婚姻関係は破綻の危機に瀕していたものというべきである(被告は,それ以前から,原告の態度に対して不満を抱くことが度々あったものである。)。この点,被告は,老後(原告の定年後)の生活について,その本拠地や形態について原告が話合いに応じなかった旨を主張し,本人尋問や陳述書にも同様の供述や陳述記載がある。確かに,原告と被告の海外赴任生活が長期間となっていた事情から,老後の本拠地をどこに定めるかは単純に決せられない性質のものであったともいえるが,同居義務は婚姻関係の基本をなすものであって,本来,同居を妨げる事情が解消した場合にはお互いに同居することを前提に行動することが本来のあり方であるというべきであり,この時点において,日本で仕事をしている原告がカナダへ移住することは考えられないことからすると,話合いができなかったとすれば,原告が話合いに応じなかったというより,むしろ日本へ帰国することを拒絶する被告の態度が頑なだったことに起因するものと考えられる。そして,その後,原告と被告は,平成13年5月ころ,トロントでマンションを探すなどしているものの,同年夏には,原告が被告に対して離婚を求めて,同居するか離婚するかの選択を迫ったが,被告は,同居することを選択しないまま,現在に至っているものであり,もはや原告と被告の婚姻関係は完全に破綻しているものであって,これを修復することは不可能であると認められ,これは婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)に該当するので,原告の離婚請求には理由がある。 3 慰謝料請求について 前記のとおり,婚姻関係が破綻するに至った事情は,原告と被告との別居後,同居を妨げる事情が解消した後も,被告が原告との同居のための努力をしなかったことに起因するが,そもそも別居することを選択したのは原告の内心はともかく原告と被告との話合いによること,その後,原告は被告に対し同居することを強く求めたと主張するが,別居の当初から被告が一度言い出したら考えを変えない性格であるから説得は無理であると考えていたというのであるから,同居を求めて真剣に婚姻関係の修復のための努力をしていたか,はなはだ疑問であり,むしろ被告の要望を入れる形でトロントでマンションを探すなどした後に手のひらを返すように,離婚の決意を固めて,平成13年夏になって初めて離婚を切り出したのであるから,原告と被告との間の婚姻関係の破綻の原因が一方的に被告にあるとまではいえず,婚姻関係を修復する努力が原告にも不足していたものと評価でき,原告による慰謝料請求を認めることはできない。 4 財産分与について (1)被告は,予備的申立として,原告の離婚請求が認められた場合には,相応の さらに詳しくみる:財産分与を求めている。以下,算定基礎とな・・・ |
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