「間の子」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻
「間の子」関する判例の原文を掲載:00万円を下らないものと推認することがで・・・
「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:00万円を下らないものと推認することがで・・・
| 原文 | 8年4月まで),17万円(同年5月以降)以外の資金のうち,従前の月額10万円を下回ることのない金額を婚姻期間中,蓄積維持していたものと推認することができ,さらに,E時代の賞与,その他J,株式会社Kの配当所得を維持し得たことにかかる本件婚姻の寄与などを考慮するとき,原告が被告に対し,被告名義の預金額を考慮したとしても,さらに原告が婚姻中に維持形成した財産分与の対象となる資産は,600万円を下らないものと推認することができる。 そうすると,現時点において,原告が被告に対し分与すべき財産は300万円とするのが相当である。 原告は,別居中の婚姻費用の分担を主張するが,本件の場合,これを考慮してもなお,前記のとおり,財産分与すべきである。 6 反訴・再反訴について 被告の原告の父母に対する反訴請求は,本訴の被告ではない第三者に対する訴えであるから,反訴の要件を欠き,不適法である。 反訴被告の被告に対する再反訴請求は,不適法な反訴に対する再反訴であるから,再反訴の要件を欠き,不適法である。 したがって,反訴及び再反訴はいずれも却下を免れない。 7 以上の次第であり,原告及び被告の請求は,前記の限度で理由があるから主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第10部 裁判官 □ 橋 哲 夫 |
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