「玄関」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻
「玄関」関する判例の原文を掲載:の父母の間に立っていた原告からもこのよう・・・
「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:の父母の間に立っていた原告からもこのよう・・・
| 原文 | ると感じて,被告に対し,婚姻住居を出て行ってかまわない旨の発言をした。被告は,結婚当初は,被告と原告の父母の間に立っていた原告からもこのような発言を受け,同月30日,原告に置き手紙をして婚姻住居を去った。原告は,被告の置き手紙に,落ちついたら連絡するとあったことを理由に,被告に対して自ら連絡をとろうとはしなかった。 (8)原告は,平成9年1月1日,被告が年賀のあいさつに訪れていた,被告の母の実家であるH家を,事前の知らせもなく訪れて,玄関先で,被告に面会を求め,居合わせた被告に対し,子らと婚姻住居に戻るよう求めた。原告は,その場に居た,被告の母や兄弟の前で,被告の実家で話し合いを持つと約束しながら,被告及びAが原告運転の自家用自動車に乗り込むや,被告の実家とは別方向に同車を走らせ,後を追った被告の兄弟を振り切り,ひとしきり都内を走った後,飯田橋駅付近に駐車して,被告に子らと婚姻住居に戻るよう求めた。被告が反駁しなかったため,原告は一人被告のみを同人の実家付近で下車させ,Aともども婚姻住居に立ち返った。 (9)被告は,原告に書状を送り,電話して今後について話をしてみたが,原告は,被告が家を出たことが被告のわがままであると断じ,被告が限界を感じていたと述べても取り合わず,婚姻住居に戻ることが先決だとの立場に固執した。被告は,その後も原告に,親子5人での生活を持ちかけたが,原告は応じず,本件書状についても表現はきついがその内容は当然のことであるなどと述べ,被告が さらに詳しくみる:B,Cを連れて婚姻住居に戻ると約束したと・・・ |
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