離婚法律相談データバンク 精神的損害に関する離婚問題「精神的損害」の離婚事例:「夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻」 精神的損害に関する離婚問題の判例

精神的損害」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻

精神的損害」関する判例の原文を掲載:らにつき,その福祉よりも,その身柄の確保・・・

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:らにつき,その福祉よりも,その身柄の確保・・・

原文 告のプライバシーへの配慮,自らの行為の被告への影響についての想像力が不足したとも言える。原告は,本訴に至っても,被告がぜいたくな生活を拒めばよかったなどと主張をするが,これも同様である。
    別居のころ,本件婚姻がかかる状況にあったにもかかわらず,原告は,原告の父母と距離を置いた住まいを確保するでもなく,子らにつき,その福祉よりも,その身柄の確保を急ぐ実力行使,すなわち違法行為に出ることを選び,これを契機として,子らの監護を巡る法廷闘争を来たし,本件訴訟前の和解案とは全く逆に被告に対し慰謝料を請求する本件訴訟に及び,果ては,親密であったはずのころの,被告の稽留流産後の手術までも,被告が独断でした妊娠中絶手術であり,これを偽った被告には虚言癖があるとし,自らが手術に同意したことまで否定する虚偽の主張を行った。
    以上の事実を総合するとき,本件婚姻の破綻については,原告に責めがあるものといわざるを得ず,これにより被告が被る精神的損害は大きく,原告は,被告に対し,300万円の慰謝料支払義務を負うものというべきであり,被告の請求は,同額及びこれに対する不法行為の後である平成13年11月5日からの遅延損害金の限度で理由がある。
    原告の被告に対する慰謝料請求は理由がない。
 3 親権者について
   前記1認定事実によれば,子の福祉の観点に照らし,原告被告間の子らの親権者をいずれも被告とするのが相当である。
 4 争点2(監護費用)について
   原告は,平成14年度276万円(甲83),平成15年度150万円(甲84)の給与所得を申告する。しかしながら,原告の職務の性質上,短期の申告所得により判断することは不適当であるほか(平成13年度の給与所得は783万円である(甲82の1)。原告の平成15年1月16日付準備書面では600万円から800万円とする。),前記のとおり,原告は,別居後,被告と合意し,被告に対し,月々13万5000円の婚姻費用を支払っており(甲80の2,弁論の全趣   さらに詳しくみる:旨),その12か月分は,162万円と算出・・・