「ともかく」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻
「ともかく」関する判例の原文を掲載:職したが,被告は,何の相談も受けず,反訴・・・
「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:職したが,被告は,何の相談も受けず,反訴・・・
| 原文 | となり,死を覚悟した。しかし子らのことを考えるとそれもならず,とうとう,平成8年11月30日,永年の忍耐も限界となり,3人の子とともに,実家に戻った。 (2)原告は,反訴被告らに依存し,平成4年(長男A妊娠中)ころから,本件婚姻に過度に干渉する反訴被告らの立場に立って,被告を孤立させていった。 原告は,平成6年2月,勤務していたEから,原告の父の経営するD設計事務所に転職したが,被告は,何の相談も受けず,反訴被告F【原告の母】に知らされただけであった。 原告は,被告が家計について相談してもやりくりできないのは被告が悪いという一点張りで話し合おうともしなかった。被告は,自分固有の預金,父Gから与えられた預金等を取り崩して補填した。原告は,経済的にも反訴被告らに依存し,被告及び子らとの生活にも協力しなかった。 (3)被告は,平成11年8月29日,原告と話し合った。原告は,「原告と被告との結婚は,X1家から原告が,U家から被告が出て,原告と被告の家庭を作るのではない。U家から被告が出て,反訴被告らと夫の居るX1家に被告が入る。そういう結婚なのだ。当たり前だ。」等主張し,被告の親の悪口を言い,「自分の言うことが判らなければ出て行け。」と言い放った。 (4)被告は,孤立感を深め,同日,X1家を出て実家に戻ることを決意し,同月30日,原告が出かけた後,置き手紙のみを残し,X1宅の誰にも知らせることなく,子ら3人を連れて,被告の実家に戻った。 (5)原告は,平成9年1月1日午後3時半ころ,被告が家族とともに,被告の母方の実家であるH宅に年始の挨拶に訪れていたところ,事前の連絡もなく,突然現れ,家人の制止も聞かずに勝手に入り込んで,被告及び長男Aとの面会を強く求めたため,一時騒動となった。その際,原告が被告に対し,U宅に戻って話し合おうと申し入れたため,被告並びにその場に居合わせた被告の母及び弟らも,これ以上H宅に迷惑をかけることはできないとの考えから,原告の申入れに応じてU宅で話し合うこととし,被告の母及び弟らが別の乗用車に分乗してU宅に戻って話し合いをすることとなった。 しかし,原告は,約束に反して,被告と長男Aを乗せたままU宅には向かわず,被告と長男Aを自動車に乗せたまま,被告に本件婚姻住居に戻るよう求め,U宅付近で被告のみを降車させ,被告の意思に反して長男Aを連れ去った。 その後,原告と被告は,3回ほど電話で話し合い,1度面談の機会を持ったが,話し合いは決裂した。そこで,被告は,平成9年2月12日,子の取り戻しを目的として夫婦関係調整の調停を申し立て,次いで,同月13日,子の引渡の調停を申し立てた。いずれも長男Aの引渡について話し合いが行われたが,両事件とも同年4月18日に不成立となった。 (6)原告及び反訴被告らの一連の行為は,本件婚姻を破綻させた。この婚姻破綻により被告が被った苦痛を慰謝するに足る損害賠償額は,3000万円を下らないところ,被告は,内金2000万円及び遅延損害金を請求する。 3 争点2 監護費用 (被告) 被告は,子らを養育監護中であるが,その監護費用として,原告の負担すべき額は,小学校,幼稚園の費用,習い事等の費用を合わせると,少なくとも一人当たり月15万円を下らない。 被告は,面接交渉にはきちんと応じており,原告が心底子らのつつがなき成長と教育を希うのであれば,少なくとも一人当たり月10万円の監護費用を支払うべきである。 (原告) 被告は,家庭裁判所における子の引渡申立事件において,「父Gの同族会社である株式会社Iの従業員として給与を受け,また,祖母Nの遺産から3児の私立学校入学から高等教育を受けるまでの費用を十分に賄うに足りる資産を受けている」(平成9年(家)第5880号,平成9年7月11日付け準備書面)と主張して,子の引渡しを さらに詳しくみる:要求したのであるから,今更養育費の支払を・・・ |
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