「浮気に関する誓約書」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻
「浮気に関する誓約書」関する判例の原文を掲載:利な職務,所得を選ぶはずであり,雇用主が・・・
「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:利な職務,所得を選ぶはずであり,雇用主が・・・
| 原文 | 費消されることによって,婚姻までの預金が維持されたとすれば,その維持にかかる部分は婚姻によるものであるから,この計算自体維持できないが),婚姻後のE勤務期間に月額10万円を乗じた金額と比較してもはるかに低額であり,しかもEを退職した後,原告の所得が減額したとは考え難く,その証拠もなく(むしろ一般にはより有利な職務,所得を選ぶはずであり,雇用主が父であるという特殊性を考慮してもなお所得が減額したとは認めがたい。原告が独立した後である平成13年度の申告給与所得は前記のとおり783万円である。),不合理である。 他方,原告及び被告の生活を援助するため,Jが,原告に対し,平成3年5月10日,同年4月から同年9月分の6か月分の給与名目で60万円を現金で支払い,同年10月分から平成4年3月分までの6か月分の給与名目で60万円を平成4年3月13日に三井住友銀行白山支店普通○○○○○○に送金しており(甲28の21,49。これは原告の特有財産とはいえず,夫婦財産を形成する。),そうすると,平成5年7月12日以降の,りそな銀行白山支店普通○○○○○○○へのJの支払のうち,少なくとも月額10万円は同様の資金と推認できること,成立直前の和解条項案には,原告が被告に対し2000万円の離婚給付をする旨の記載もあり,当時,これに対応する原告の資産の存在したことが推認できることのほか,原告が,資産の開示に消極的であって,被告は調査嘱託によらざるを得なかったことなど弁論の全趣旨を併せ考えると,原告は,被告に月々交付していた16万円(平成8年4月まで),17万円(同年5月以降)以外の資金のうち,従前の月額10万円を下回ることのない金額を婚姻期間中,蓄積維持していたものと推認することができ,さらに,E時代の賞与,その他J,株式会社Kの配当所得を維持し得たことにかかる本件婚姻の寄与などを考慮するとき,原告が被告に対し,被告名義の預金額を考慮したとしても,さらに原告が婚姻中に維持形成した財産分与の対象となる さらに詳しくみる:資産は,600万円を下らないものと推認す・・・ |
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