「原告が自分」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻
「原告が自分」関する判例の原文を掲載:)原告は,慰謝料等の離婚給付の請求を正当・・・
「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:)原告は,慰謝料等の離婚給付の請求を正当・・・
| 原文 | への仕送りに充てられていたのである。 「被告が大学進学費用を一切出さなかったため,原告の母がこれを立て替えた」と主張するが,原告は被告の母に費用負担を執拗に要求し,被告の母は,被告の同意の下に70万円を負担した。 原告は,平成14年3月以降,酒を飲んでは荒れることが多くなり,ゴールデンウィーク中に被告が出掛けている間に勝手に自宅から出て行った。 (3)原告は,慰謝料等の離婚給付の請求を正当化するため,長年に亘り被告から生活費を渡されず暴力を振るわれたとし,被告が認める事実についてはこれを誇張・歪曲し,真実でないことをも主張する。また,被告には預貯金等の資産がいまだ皆無に等しく,多額のローンを抱えていることを承知しながら,財産分与を求める。 これらは生活態度を改善しながら真っ当に生きている被告から無理やり離婚して金銭をむしり取ろうという悪意に基づくものであり,原告の主張そのものが真実からほど遠いものであると言わざるを得ない。 2 被告の主張 (1)原告は,前記のとおり,平成12年7月末ころから平成13年5月初めころまで約10か月間,家出をし,さらに平成14年5月3日ころ家を出て以降これまで一方的に家庭生活を放棄しているから,夫婦の同居・協力扶助義務(民法752条)を履行していないことは明らかである。 また,原告は,被告と協力して長女の教育にあたらなければならないにもかかわらず,常に一方的に長女の言いなりとなり,母親の役割を果たしていない。原告は,被告に断りなく長女の高校の転校に協力し,予備校の寮に入れると嘘をついて公立高校の近くのアパートに住まわせたりした。これらの行為は,被告の親権をないがしろにしたものである。 以上の原告の行為は民法770条1項5号所定の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するから,被告(反訴原告)は,原告(反訴 さらに詳しくみる:被告)に対し,離婚と共に,約10か月間の・・・ |
|---|
