「保有」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻
「保有」関する判例の原文を掲載:なると長女の我が儘を放置することになって・・・
「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:なると長女の我が儘を放置することになって・・・
| 原文 | の11月以降,毎週土曜日に被告方に寄って被告と長女のことを相談していた。 被告は,原告から長女の大学進学費用を負担するよう求められたので,長女が父親を自分の家族として認めたうえでその費用負担を求めるのであれば負担すると回答した。また,既に長女に約束しているとして原告から金を要求された際,被告は,被告名義で振り込むならよいが,原告を通じて渡すとなると長女の我が儘を放置することになって本人のためにならないと考え,これを断った。そのうえで,原告が自分で稼いだ金を渡すことには何も言わないと話したところ,原告はこれに同意した。 被告は,原告に負担をかけないため自ら毎日の買物をしていた。すなわち光熱費等のほか食費も被告持ちであり,被告が原告に渡した現金は毎月の小遣いであって生活費ではない。それは3万円のこともあったが,6万円や8万円のこともあった。したがって,「被告は月額3万円程度の生活費を渡すだけなので,原告は足りない分をパート収入で補った」というのは失当であり,原告のパート収入は長女への仕送りに充てられていたのである。 「被告が大学進学費用を一切出さなかったため,原告の母がこれを立て替えた」と主張するが,原告は被告の母に費用負担を執拗に要求し,被告の母は,被告の同意の下に70万円を負担した。 原告は,平成14年3月以降,酒を飲んでは荒れることが多くなり,ゴールデンウィーク中に被告が出掛けている間に勝手に自宅から出て行った。 (3)原告は,慰謝料等の離婚給付の請求を正当化するため,長年に亘り被告から生活費を渡されず暴力を振るわれたとし,被告が認める事実についてはこれを誇張・歪曲し,真実でないことをも主張する。また,被告には預貯金等の資産がいまだ皆無に等しく,多額のローンを抱えていることを承知しながら,財産分与を求める。 これらは生活態度を改善しながら真っ当に生きている被告から無理やり離婚して金銭をむしり取ろうという悪意に基づくものであり,原告の主張そのものが真実からほど遠いものであると言わざるを得ない。 2 被告の主張 (1)原告は,前記のとおり,平成12年7月末ころから平成13年5月初めころまで約10か月間,家出をし,さらに平成14年5月3日ころ家を出て以降これまで一方的に家庭生活を放棄しているから,夫婦の同居・ さらに詳しくみる:協力扶助義務(民法752条)を履行してい・・・ |
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