「事由に該当」に関する離婚事例・判例
「事由に該当」に関する事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」
「事由に該当」に関する事例:「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。 当判例では、お互いが離婚の請求をしていることがキーポイントになっています。 また、将来に取得する予定の財産を財産分与の対象財産としている点も、キーポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、昭和56年に同じ大学を卒業し、同じ会社に入社した夫と社内恋愛の末、昭和57年11月29日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 夫と妻の間には、昭和58年に長女 花子(仮名)が誕生しています。 2 夫のわがままや暴力 結婚2ヵ月を過ぎた頃から、妻に対する暴行は月に1回以上あり、また妻の両親に対しても暴行を加えるようになりました。 さらに、夫は昭和60年7月2日に、妻を自宅から追い出しました。 3 妻の離婚調停の申し立て 妻は、昭和60年9月14日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。 しかし、夫が今までの反省を認めた内容の誓約書を差し入れることで、妻は離婚調停の申し立てを取り下げて、別居を解消しました。 4 それでも止まらない夫の暴力、そして別居 離婚調停の申し立ての取り下げから3年経過したころから、夫は妻に対してまた暴力を振るうようになりました。 また、花子に対しても勉強をしないこと等を理由に、暴力を振るうようになりました。 そして、妻は平成14年5月3日に自宅を出て、夫と別居することになりました。 5 妻が当判例の訴訟を起こす 妻は、平成14年に当裁判を起こしました。一方の夫も、同年に当裁判に反対に訴訟(反対訴訟)を起こしました。 |
判例要約 | 1 結婚生活は破綻しているので、離婚請求は認められる 妻と夫は、家計費のことや妻の母親とのいざこざ、長女の教育問題などで度々喧嘩をし、夫の暴力沙汰があったことや、平成14年に別居をしたことが挙げられ、また当事件においては、妻と夫の両方が離婚を請求しています。 従って、結婚生活はもはや修復が不可能としか言えないので、妻と夫の離婚請求を認めるべきと裁判所は判断しています。 2 夫は、妻に慰謝料を支払うこと 妻と夫は、お互いに慰謝料請求をしていますが、裁判所は妻の主張を採用しており、夫に慰謝料の支払いを命じています。 3 財産分与について 夫には、住宅ローンなど借金が多いことが認められます。 しかし、今後受け取る予定の退職金や年金等については、今まで妻の内助の功があったからこそ、はじめて受け取れると言えます。 従って、それらも財産分与の対象財産に含まれ、夫に財産分与の支払いを命じています。 4 夫の離婚請求以外の請求について 裁判所が下した判断として、妻の全ての請求には理由があるとし、夫の請求については、離婚の請求以外は理由がないとして却下しています。 |
原文 | 主 文 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,金1000万円を支払え。 3 被告は,原告に対し,本判決(離婚)が確定した日の属する年の翌々年から5年間に亘って毎年末日限り金100万円(合計500万円)を支払え。 4 被告(反訴原告)のその余の反訴請求(離婚請求以外の請求)をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,本訴・反訴ともに被告(反訴原告)の負担とする。 6 この判決の2項は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 原告の請求 1 本訴 (1)主文1項と同じ。 (2)被告は,原告に対し,金1000万円を支払え。(慰謝料請求) (3)被告は,原告に対し,金500万円を支払え。(財産分与請求) 2 反訴 (1)主文1項と同じ。 (2)原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,金120万円を支払え。(慰謝料請求) (3)原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,金1191万9757円を支払え。(夫婦財産の純負債額の半額の支払請求) 第2 事案の概要 原告(昭和33年○○月○日生)と被告(昭和32年○○月○○日生)は社内恋愛により昭和57年11月29日に婚姻の届出をした夫婦であり,平成14年5月3日から別居している。なお,原告・被告間の長女A(昭和58年○月○○日生)は,本訴及び反訴の各提起当時は未成年であったが,既に成人している。 原告は,長年に亘って被告から十分な生活費を渡されず,たびたび暴力を振るわれてきたことなどから婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があるとして本訴を提起したが,これに対し,被告は,原告の方こそ夫婦の同居・協力扶助義務を果たしていなかったもので婚姻を継続し難い重大な事由があるとして反訴を提起した。 原告及び被告の各主張等は,おおむね以下のとおりである。 (原告の主張) 1 原告と被告は,共に昭和56年3月慶応義塾大学を卒業してB’株式会社(現在は,他と合併して「B株式会社」)に入社し,社内恋愛により婚姻に至った。 2 昭和60年7月2日ころからの別居に至る経緯等 (1)被告は,健全な生活設計への自覚を著しく欠き,毎月の給料手取額が僅かであると称して原告にまとまった生活費を渡さず,数回に分けて2~5万円程度を渡すということが続いた。一方で,被告は,毎夜のこと外での飲酒に耽り,金繰りに窮しつつも,なお自家用自動車2台を保有するなど自分本位の生活を送っていた。 (2)結婚2か月後から原告に対する暴行はほとんど毎月1回以上はあり,これにより,原告は火傷を負い,前歯を折られ,あるいは皮のコートを引き裂かれ,子供の玩具を壊され,また,襖・障子を破かれたり,ガラスを割られたりした。 (3)被告は,些細なことから原告の両親に反感を抱くようになり,原告の両親との交際を絶ったばかりか,昭和58年12月ころ,原告の実家に押しかけて両親に暴行を加えた。さらに被告は,原告に対し両親との交際を一切禁止すると宣告し,これについて希望を述べようとすると,原告に暴行を加えた。 昭和60年7月2日夜,被告は,両親に接触したと疑って原告を責め,「お前の腕の1本や2本,折ってやる」などと暴言を吐きつつ,午前零時ころ,原告を自宅から追い出した。 (4)原告は,昭和60年9月14日,東京家庭裁判所に離婚調停(昭和60年(家イ)第4776号)を申し立てた。 しかし,第1回調停期日前に,被告は,反省しているとし さらに詳しくみる:ろ,原告を自宅から追い出した。 (4)・・・ |
関連キーワード | 離婚,暴力,財産分与,借金,離婚調停 |
原告側の請求内容 | ①妻の請求 夫との離婚と慰謝料、財産分与 ②夫の請求 妻との離婚と慰謝料、財産分与 |
勝訴・敗訴 | ①全面勝訴 ②一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
900,000円~1,100,000万円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地判平成16年3月29日(平成14年(タ)第563号、平成14年(タ)第796号) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は平成11年9月ごろから交際をはじめ、夫は妻に対し、自分には2度の離婚歴があり、その際に生じた養育費を支払っていることを告げました。 夫と妻は平成11年12月24日に結婚し、当初は妻に対し月々2万円を渡していましたが、その後妻が専業主婦となってからは、 食費と雑費として月々15万円程度を渡すようになりました。 2 妻の妊娠 妻が妊娠したころから、夫と妻の関係はぎくしゃくし始めて、口論の末、夫が妻を平手打ちすることがありました。 その後、長女が生まれてからは、妻に生活費として16万円を渡すようになりました。 平成14年以降も、妻が母親同士の人間関係などで悩むなか、夫が妻のことをノイローゼと決めつけ取り合おうとしないことから、 妻はどんどん夫への不満を高めていきました。 3 別居 妻と夫は平成11年から平成15年3月まで、妻が京都の実家に暮らすことで冷却期間を置きました。 夫は、妻に戻ってきてほしいと電話をかけることもありましたが、その怒った話し方などから、妻は夫から愛情が感じられず、 その申し出を断りました。 4 調停 夫は平成15年9月11日、京都家庭裁判所に離婚を求めて夫婦関係調整調停を行いました。 妻は平成15年11月12日、夫に対して、平成15年10月分の生活費を一切支払っていないことについて、調停を行いました。 平成16年1月、夫の調停は合意できずに終わり、妻の行った調停では、別居が終わるまで月々8万円を支払うことと命じられました。 5 夫が妻に対して裁判を起こす |
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判例要約 | 1 夫の主張は認めない 夫は、妻がハイレベルな生活を求めて、金銭的な欲求が強く、それについていけないため、妻への愛情を失ったと主張しました。 しかし、過大な金銭を要求するような事実は認められず、妻の妊娠に伴う妻の心身の変化からぎくしゃくし始めたのであって、 夫の妻に対する愛情がなかったことが原因として夫の主張は認められませんでした。 2 夫の請求は認めない 夫婦間で、特にどちらのせいとも言えない通常有り得る口論が繰り返される中、妻との関係を継続しようとする努力が夫にはありません。 また、妻は話し合いをして夫とやりなおしたいと考えており、円満に生活を行うことができない状況にまでは至っていないとして、夫の離婚の請求は認められませんでした。 |
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