「被告が自己」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「被告が自己」関する判例の原文を掲載:給できる資格を有する。 ところで・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:給できる資格を有する。 ところで・・・
| 原文 | ついて 被告は,これまでに述べたとおり,国立大学教授の職を定年退官しており,共済年金等を受給できる資格を有する。 ところで,被告は,この年金を財産分与において斟酌するためには,年金制度そのものに不確定要素が多いため,不適当であると主張する。しかし,そもそも夫婦における夫の年金(特に,共済年金,以下同じ)は,夫婦の協力によって獲得された財産ということができ,年金は夫だけの生活のためではなく,制度的にも夫婦2人の生活を基準として年金が設計されている上,年金の掛け金は夫の収入を基準に拠出されており,その取扱を,婚姻中に形成された他の夫婦共同財産と変える必要はない。そこで,年金の支給額については不確定要素があるにしろ,本件に係る年金についても,別途法律に規定があるか否かにかかわらず,可能な限り財産分与の対象にすべきである。特に,被告は,大学を退官して間もなく67歳を向かえる男性であり,平均寿命77歳まで10年しかなく,現在の制度で受給できる金額を大幅に減額されることは考え難いし,むしろ現行基準と変わらない額を受給できる蓋然性が高い。 そして,証拠(甲32)及び弁論の全趣旨によれば,原告が65歳から支給される年金は月額3万円が見込まれ,被告が65歳から支給される年金は月額23万円を下らないことが認められる。 そうすると,次のとおり,原告の被告の年金に対する持分は月額10万円ずつと認められる。 (23万円+3万円)÷2-3万円=10万円(月額) そして,被告は,間もなく67歳を向かえるから,定年後2年間の原告の持分は240万円となり,被告が平均寿命77歳まで生きるとして,ライプニッツ係数で中間利息を控除して算出すると,今後10年の被告の年金に対する原告の取得金額は,合計1166万6040円となる(なお,被告は,年金の掛金額を減ずるべきであると主張するが,被告が掛金を支払わねばならないのは,現在私立大学に奉職し給与収入を得られるからであり,財産分与の扶養的側面に鑑みれば,その分を減額することはしない。)。 10万円×12月×2年=240万円 10万円×12月×7.7217=926万6040円 (7)財産分与の割合について 被告は,自分が高度な専門性を持っていたから,これまで給与収入を得られてきたのであり,この給与収入に対する原告の貢献度を4割と主張する。 しかし,原告は,被告が単身赴任中,専業主婦として家事と子育てを一手に引き受け,しかも,同世代の家族としても多い,4人もの子供たちを育てたのであり,原告の苦労は相当なものだったと容易に推認できるし,原告の貢献度も高く評価すべきである。その上,被告が高度な専門的知識をもち収入を得てきたことは認められるが,財産分与を検討する上で最も重要な収入額については,同世代の男性に比して極めて高額というわけでもなく(乙17),そのため,今後の生活にとって原資となる預貯金等の資産は,十二分で余裕がある程ではない。 原告の財産分与の割合は5割をもって相当である。 (8)財産分与金額を計算すると,前記(1)に同(2)を加えた金額が,退職金が3591万7675円となり,その余については別紙財産目録金額欄のとおりで合計8392万8396円となり(7899万8396円+493万円)となり,それに,同(3)の500万円を加えて,同金額を財産分与割合の2分の1で乗じると,4446万4198円となる。それに,同(6)の1166万6040円を加え,同(5)の別紙財産目録記載の28万4920円と同(3)の500万円を減じると総合計5084万5318円となる。 したがって,被告は,原告に対して,財産分与として同金額を支払うとともに,本件建物について,財産分与を原因として被告持分の全部移転登記をしなければならないことになる。 4 慰 さらに詳しくみる:藉料請求について (1)前記認定のとお・・・ |
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