「旅行等」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「旅行等」関する判例の原文を掲載:,原告が訴えている各事実が真実に反し,し・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:,原告が訴えている各事実が真実に反し,し・・・
| 原文 | うな場合には,原告について,被告を妄想対象とした妄想性障害による被害妄想症と診断できるが,現在のところはそれは分からないと証言した。 そこで,原告が訴えている各事実が真実に反し,しかも,状況的に有り得ないことか否かが問題となる。このうち,被告の不貞行為については,陳述書(甲28,32)の記載及び原告本人の供述によると,原告は,①被告が週末につくば市から本件建物のある東京都練馬区に戻りながら,土日に本件建物にずっと居ることなく出たり入ったりしてつくば市にも戻っていること,②被告が本件女性事務官の引越の手伝いをしたりして親しくしていること,③原告に対して生活費を渡さなくなったことを総合して被告への疑い深めたことが認められる。そこで,被告が本件女性事務官と親しくしていたか否かの各事実が真実でないし,第三者からみても疑うようなことではないと認められるか否かであるが,それについての証拠としては,被告の供述,陳述書しかなく,当該各事実が真実でないし,第三者からみても疑うようなことではないと認めるような客観証拠はない。そうすると,原告が訴えるところの被告と本件女性事務官との関係に係る当該各事実が真実に反し,かつ,常識的にも疑うような問題ではないと認定することはできない。 また,住居侵入及び窃盗事件についても,陳述書(甲28,30,32)の記載,ビデオテープで さらに詳しくみる:録画された内容(甲21の1)及び原告本人・・・ |
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