「上記主張」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「上記主張」関する判例の原文を掲載:度で理由があり,その余は理由がないので,・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:度で理由があり,その余は理由がないので,・・・
| 原文 | 所有権移転登記手続とその明渡し,並びに,慰 謝料1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成13年8月 18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求 める限度で理由があり,その余は理由がないので,主文のとおり判決する。 岡山地方裁判所倉敷支部 裁判官中川博文 (別紙添付省略) |
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