離婚法律相談データバンク 住居を賃借に関する離婚問題「住居を賃借」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 住居を賃借に関する離婚問題の判例

住居を賃借」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

住居を賃借」関する判例の原文を掲載:利濫用による無効)について ア被告は,本・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:利濫用による無効)について ア被告は,本・・・

原文
ったと解するのが相当であるから,被告の上記主張は,前提を欠き採用す
ることができない。
(5) 抗弁(5)(権利濫用による無効)について
ア被告は,本件合意の内容は不合理であり,権利の濫用として無効である
と主張し,原告はこれを争うので,以下,この点について検討する。
前記2(1)ク認定の事実によれば,本件合意当時,原告及び被告がそれ
ぞれ登記簿上の所有名義人であった不動産の価額を平成13年度固定資産
税評価額で計算してみると,原告は,合計4914万8480円の価値の
不動産を所有し,被告は,合計1億4825万7663円の価値の不動産
を所有していたところ(別紙「不動産の概況(2)参照」),本件合意のうち,
不動産の譲渡に関する約定がそのまま履行された場合だけをみても,原告
は,新たに合計1億1370万4935円の価値の不動産を取得するのに
対し,被告はこれを喪失するため,最終的に,原告は,合計1億6285
万3415円もの価値の不動産を所有することになり,被告は,合計34
55万2728円の価値の不動産のみを保有することになること(別紙「不
動産の概況(3)」参照,そ) の上,本件合意のうち,慰謝料の支払に関す
る約定もそのまま履行された場合をみると,被告は,原告に対し,慰謝料
として3000万円を支払うことになることが認められる。そうする   さらに詳しくみる:と, 原告と被告の年齢,婚姻年数及び資産・・・

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