離婚法律相談データバンク 午後時に関する離婚問題「午後時」の離婚事例:「積りに積もった不満で離婚に…」 午後時に関する離婚問題の判例

午後時」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…

午後時」関する判例の原文を掲載:     原告,被告間の婚姻費用の支払及・・・

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:     原告,被告間の婚姻費用の支払及・・・

原文 の間,原告が長女A子と面接交渉することを許さなければならないことを決定した。上記各事件は,上記各事件の抗告事件である平成13年(ラ)第886号,同887号の各事件についてされた平成13年10月30日付け東京高等裁判所決定により終局した。
     原告,被告間の婚姻費用の支払及び面接交渉の実施については,上記各決定のとおり履行されてきている。原告は,面接交渉のために,長女A子を被告両親宅に迎えに行き,送り届けている。なお,原告は,上記決定確定後,被告の国民年金保険料を支払っていない(甲1,2,3,4,5,25,乙8,原告本人,被告本人)。
   ホ 原告は,平成15年5月2日,東京家庭裁判所に対し,改めて被告との離婚を求めて,離婚調停の申立をし(平成15年(家イ)第3193号夫婦関係調整調停事件),平成15年12月17日,同調停は不成立に終わった(甲5,弁論の全趣旨)。
   マ 長女A子は,平成13年4月,L幼稚園に入園し,平成16年3月,同園を卒業,同年4月,M小学校に入学した。
    被告は,長女A子に関し,前記第2,7(被告の主張)記載の費用を支払った。
    原告の現在の収入(売上げ)は,1000ないし1200万円である。被告は収入がない。
    原告は,長女A子との面接交渉日である平成16年7月24日に,同人が通う日曜学校の「お泊まり会」の日程が重なったところ,長女A子を「お泊まり会」に参加させなかった(甲1,乙1の1ないし11,2,8,36の1ないし3,乙37の1及び2,乙38,原告本人,被告本人)。
 (2)上記(1)の認定事実によれば,原告と被告は,互いに不満を蓄積させていたところ,平成11年5月30日,一気に対立が深まり,同年6月18日,原告と被告の別居が始まり,その後別居期間は5年9か月を数えるに至っている。本件訴訟の経過をみても,原告,被告間の紛争は,原告の両親,被告の両親を巻き込んで非難の応酬が繰り返される激しいものとなっているのであり,被告が,原告両親の介入を排して,親子3人でやり直すことを望んでいる旨供述していることを考慮に入れたとしても,原告と被告の婚姻関係は,既に破綻に至っていると認められ,婚姻を継続し難い重大な事由が存するというべきである。
 2 争点2(原告と被告の婚姻関係破綻における原告の有責性の有無)について
   前記第3,1(1)の認定事実によれば,原告と被告の婚姻関係が破綻した原因は,原告,被告が双方ともに,互いを思いやる姿勢に欠け,互いに相手に自己の要求を受け入れさせようとし,それがうまくいかないことで互いに不満を募らせてきた,原告,被告双方の未熟さにあるものと言わざるを得ない。確かに,原告には,原告の両親という,被告にとっては他人である存在と永続的で親密な関係を築いていかなければならない被告の気苦労に対する配慮や,出産前後,大きな不安を抱えていた被告が安心して信頼を寄せられるような思いやりが足りないなど,原告の行動が,婚姻関係の悪化に影響していたことは,否定できないが,他方,被告も,些細なことから原告に不倫の疑念を抱き,繰り返し追及し,また,口論の際には,離婚という言葉を口にして原告の反論を封じようとするなど,同様に,その言動が婚姻関係の悪化に影響を与えていたと言わざるを得ず,結局,どちらか一方が有責であると認めることはできないと言うべきである。
   被告は,前記第3,1(1)ヌ,ノの事実を挙げ,これらは,原告の両親の嫁いびりであり,それを止められなかった原告は有責配偶者であると主張する。
   確かに,前記第3,1(1)ヌ,ノにおける原告の行動は,非難に値するものであるが,これらは,原告と被告の婚姻関係が破綻に瀕し,原告と被告が別居し,原告,被告の関係が紛争の様相を呈した後のものであるから,婚姻関係破綻の原因となりうるものではない。
   なお,被告は,原告と被告の間においては争いが存したという事実はないと主張し,乙7号証に,甲山宅に転居した後,平成11年5月までの間は,平穏な日々が続いた旨記述するが,何らの対   さらに詳しくみる:立もなく,原告と被告が別居に至るとは,考・・・