「被告を排除」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「被告を排除」関する判例の原文を掲載:行し,融資業務の担当,役員秘書として勤務・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:行し,融資業務の担当,役員秘書として勤務・・・
| 原文 | 株式会社D銀行(当時はE銀行。以下「D銀行」という。)に入行し,融資業務の担当,役員秘書として勤務した後,平成7年1月,同行を退職し,平成6年12月からF大学通信教育課程において学芸員資格取得コースに在籍していたところであり,婚姻当時は無職であった(甲1,甲5,乙7,原告本人,弁論の全趣旨)。 ウ 原告の父であるG,被告の父であるHは,いずれも,弁護士であり,本件において,原告の父は原告の,被告の父は被告の,各訴訟代理人に就いている(甲6,乙9,弁論の全趣旨)。 エ 原告と被告は,婚姻当初は,原告の両親が住む東京都世田谷区〈省略〉所在の住居に近い,同所〈省略〉所在のマンションで生活していた(甲6,乙4)。 オ 生活費は,原告から被告に1か月あたり10万円が渡され,原告が別途光熱費,住居費を支払っていた。マンション賃料18万円のうち,3万円は原告の両親から援助を受けていた(甲1)。 カ 被告は,平成8年3月20日,原告が勤務するB法律事務所の移転の際,同事務所に手伝いに行った。このとき,被告は,原告と同事務所勤務の女性事務員が,そこにいた皆がいっしょに夕食をとるためのレストランを2人で探しに行ったことを不可解な行動と感じ,原告と同事務員との関係に疑念を抱いた。以後,被告は,原告,被告間において,繰り返し原告と同事務員との関係を話題にし,同事務員と さらに詳しくみる:の関係について,原告を追及した。 ・・・ |
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