離婚法律相談データバンク格差 に関する離婚問題事例

格差に関する離婚事例

格差」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「格差」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」

キーポイント 夫婦としての協力義務を果たさない者からの離婚の請求は認められないという原則があります。
そのため、夫の協調性のない態度が離婚の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和53年秋ころ同棲を始め、昭和62年9月に結婚の届出をし、
二人の間には長男の孝之(仮名)と長女の愛(仮名)がいました。
2 二人の性格
妻は家計の管理を任されていましたが、夫の収入が苦しくても、家計簿をつけるようなことはしませんでした。
物事に対して責任を持って対処することが苦手で、不都合なことから逃避するところがあります。
また、夫は母子家庭に育ったことから、絶対に離婚は許されず、母親の在り方についても自分の考えを曲げませんでした。
3 夫の仕事
夫はピアニストを目指していましたが、それができずにいくつかの営業の仕事をしながら、ピアノを教えて生計をたてていました。
家計が苦しいにも関わらず、酒や食材の嗜好を変えず、妻が苦しいことを伝えても、協力はしませんでした。
妻は生活に困り、夫に無断でクレジットカードを使用して借金をするようになりました。
そして、パートやアルバイトにでて、月4万円の収入で返済をしていました。
4 借金
平成5年から夫は一つの仕事をするようになりましたが、外交員である夫の収入は不安定で、70万円の収入がある月もあれば、ほとんどない月もありました。また、ピアノの演奏会やピアノ教師の収入で約7万程度の収入がありましたが、ピアノを弾ける家の家賃が11万で家計を圧迫しました。
平成10年の春には借金や滞納などを合わせると470万円ほどになり、その借金を知った夫は、明細や家計簿をつけることを求め、毎晩酒を飲んでは妻を責めるため、喧嘩となりました。
5 別居
妻は夫に暴力を振るわれるなどしたため、家を出て、小料理屋で働いたり、日本舞踊を教えながら子供二人と生活をしていました。
6 調停
夫は夫婦関係の円満調整を求めて、夫婦関係調停事件を行いましたが、合意できずに終わりました。
7 裁判
妻は夫に対し、平成14年に離婚を求めて裁判を起こしました。別居は3年を経過しました。

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件では、夫の度重なる暴力や不貞行為により結婚生活にどれだけの影響を与えたのかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
二人は昭和59年3月ないしは4月ころ、同じ職場で知り合い、昭和61年10月4日に婚姻届出をしました。
同年2月28日、マンションを妻5分の1、夫5分の4の割合で共同で購入して以降平成12年10月29日までマンションにて同居していた。
妻には、前の夫との子供が2人おり、昭和62年10月12日養子縁組の届出をしました。

2 夫が糖尿病にかかる
昭和63年末ころから、糖尿病に罹患し、夫がそれを理由に性生活を拒否したことを契機に、妻と夫の間には性的な関係はなくなり、寝室も別になりました。

3 夫の暴力
平成元年ころより、夫の家事についての不満を理由に些細なことで、妻に手を上げ、止めに入った二人の娘達にも怪我をさせることもあり。夫の暴力が問題になることがありました。
平成3年6月ころ、再度家事についていざこざがあり、夫は妻を数回殴りつけ、止めに入った子供たちにも手を挙げました。

4 夫婦の別居
妻は、家庭内暴力について夫からの真摯な謝罪がなかったため、二人の娘達を連れてマンションを出て数か月間別居しました。
平成3年12月末、夫が暴力はふるわない旨を約束したことを受け、娘達をつれてマンションに戻ったところ、その後は夫が妻に対し手を上げることもなくなり、平穏な生活が続くようになりました。妻も、余暇にはカラオケを楽しむようになった。

5 夫の不貞行為と暴力
平成12年始めごろから、夫は特定の女性と不貞行為を繰り返すようになりました。
また、同年4月9日以降公然と無断外泊を繰り返すようになり、妻と次女に対し、家庭内暴力や嫌がらせを行うことによって、妻と夫の結婚関係は破綻するに至りました。

6 2度目の別居
平成12年10月29日、妻がマンションを出て別居をしました。

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
当判例の夫と妻は5年以上別居を続けています。この夫婦には結婚生活をこれ以上継続することができない重要な理由があるかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成7年12月18日に結婚しました。夫と妻の間には長女の花子(仮名)が生まれました。
夫は弁護士です。妻は大学卒業後A銀行に勤めましたが、その後平成6年12月より大学の通信教育課程に在籍していて、結婚当時は無職でした。
平成9年、夫が両親から相続していた土地に新築の自宅を建てました。
2 夫婦の不満
妻は、夫が休日に頻繁にテニスに出かけるなど、家事や育児への協力が足りないと感じていました。夫は妻が専業主婦としての役割を忘れて、夫へ家事や育児を手伝うようにと過大に要求していると感じていました。二人は互いに不満を感じており、家事や育児への関わり方がきっかけになって、たびたび喧嘩になりました。
また、夫の両親との関わり方について、夫と妻が望む関わり方には違いがあり、喧嘩になることもたびたびありました。
3 夫婦仲悪化
夫と妻は、日々の生活で互いに不満を蓄積させていました。
平成11年5月30日、前日に夫の母親が来客の前で、子供達(夫と妻)が金婚式の計画をしてくれていると発言し、妻が夫に対して、事前にこのことについて知らされていなかったことを責めたことから、夫と妻の対立はより深まり激しい喧嘩になりました。このとき、夫は妻との共同生活は限界であると判断しました。
4 別居の始まり
平成11年6月18日、夫と妻は別居状態になりました。
5 妻が夫との夫婦関係の修復を図ろうとする
妻は夫に対して、平成11年9月17日、夫婦の関係を円満にするための調停を申し立てました。そして、平成11年9月20日、夫婦別居・婚姻費用の分担の調停を申し立てました。(婚姻費用とは、夫婦が共同生活を営む上でかかる費用のことです。)
6 離婚調停
平成11年12月6日、夫は離婚の調停を東京家庭裁判所に申し立てました。
平成11年12月15日に調停が開かれ、婚姻費用の分担や、花子への面会についての取り決めが合意されました。
7 裁判へ
夫婦の関係を円満にするための調停・婚姻費用の分担・離婚の調停はいずれも話し合いが整いませんでした。
花子を養育する義務について、婚姻費用の分担については裁判になることになりました。
8 裁判所の判断
婚姻費用については、夫が妻に対して1ヶ月あたり17万5000円を支払うべきだと裁判所は決定しました。
花子については、妻は2週間に1度、土曜日の午前10時から午後8時までの間、夫が花子と会うことを許さなければならないと決定しました。
9 夫が再び妻との離婚を求める調停を申立てる
夫は平成15年5月2日、東京家庭裁判所に対して、改めて妻との離婚を求めて離婚調停を申し立てましたが、話し合いは整わず終わりました。
10 夫が妻との離婚を求める裁判を起こす

格差」に関するネット上の情報

  • 一票の格差 判例は気になりませんか?

  • 1票の格差制度の理念からすれば一票の格差は僅少である方が望ましいと思います。ただ、これは結局「過疎地問題」「都市対地方」の問題を内包しているのではないか?と思い...教えてgooより一票の格差判例に関する動画なら「megatube」&一票の格差...
  • 一票の格差 基準のお買い物

  • 一票の格差一票の格差は何が問題なのでしょう?よく憲法下の平等と言いますが、一票の格差を是正した場合におきる格差と比較して、どちらの平等が優先さ...…教えてgooより30日の最高裁判所判事の罷免投票は何を基準にして投票すればいいですか?...
  • 参院選「一票の格差」合憲・違憲で割れる 東京高裁

  • 1票の格差」は違憲だとして弁護士グループが全国各地で選挙無効を求めた訴訟のうち、1件目の判決が17日午前、東京高裁であった。岡久幸治裁判長は「憲法違反の問題が生じる...格差の縮小が求められている中で前回選挙よりも拡大している」と指摘し「投票価値の平等は憲法上の要請であり、国会で喫緊の課題として速やかに適切な検討をすることが望ま...
  • 一票の格差の是正

  • 現在の国政選挙での一票の格差は違憲状態であり、選挙は無効であると考えております。裁判ではこの点を明確に示してもらいたいです。一票の格差を巡る裁判の被告は各地の選挙管理委員会ですので、このような判決が下ったら、選挙管理委員会は当然、控訴や上告をします。よって、最高裁判所の判決が下るまで...
  • 『日本の教育格差』

  • 学歴格差の問題が興味深い。学歴格差は確かに存在するが、諸外国と日本を比較した場合、大卒者の賃金とその他の学歴の人々の賃金格差が非常に少ないのである。学歴社会と批判される日本の姿を考えると、意外な姿と思わざるを得ない(もちろん、平均という数値は、...
  • 日本の格差を考える

  • 日本の格差」は所得や福祉などさまざまな点から見ることができるが、今回は教育からの視点から考えていきたい。■日本経済の軌跡まず現在の格差を考えるために一番「格差」のイメージを掴みやすい経済から考えていきたい。それにあたり日本経済が積み上げてきた歴史について確認しておきたい。まず太平洋戦争以前のいわゆる「戦前」の時期...
  • 格差?

  • それならいくらの格差が妥当か、というのは、難しいですけどね。
  • 貧富の格差と和のパワー

  • ヨーロッパは貧富の格差が激しい社会です。それに比べて日本は経済発展は目覚ましいものがありますが、世界からみれば中流階級の多い国です。資本主義が発達していけば、貧富の格差は自ずとひらいていく宿命になっていますが、日本は資本主義の充実に比べてそのスピードがゆっくりです。私はこれは日本が和のパワーが急激に広がる貧富の格差...
  • 「ジニ係数」から見る世界の格差

  • ジニ係数の数値が少ないほど格差が小さい状態で、逆であれば格差が大きい状態といえます。通常の状態では0.2〜0.3ぐらいで、これが0.5を超えると貧富の格差が社会の許容範囲を超えて、暴動や内戦などが起こりやすくなるといわれています。ジニ係数は、調査機関によって計算方法が違っていたり、同じ機関で...

格差」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例