離婚法律相談データバンク ことさらに関する離婚問題「ことさら」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 ことさらに関する離婚問題の判例

ことさら」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

ことさら」関する判例の原文を掲載:いうことが事実上考えられないのは確かであ・・・

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:いうことが事実上考えられないのは確かであ・・・

原文 を棄却し、財産分与については、これを求める原告の主張は失当であり、他に、一件記録中にこれを認めなければならないような事情は見当たらないからこれを認めないこととし、長女Aの養育費として月額8万5000円の支払を被告に命じることとして、主文のとおり判決する。
       東京地方裁判所民事第40部
              裁 判 官  綱 島  公 彦
これを着るということが事実上考えられないのは確かであるが、他方、被告本人が直ちにこれを利用できるわけでもないのであるから、着物自体は被告に帰属させてその取得のために原告が負担した金員を原告に財産分与させるのが相当であるとはいえない。原告の主張は、原告と被告との婚姻の解消にあたり、「家」制度を根拠に「▽▽▽家」に対して着物の買取り義務を主張するのと実質的に同じであり、主張自体失当である。
 5 親権について
   原告と被告の別居以来、Aは、松山において原告のもとで養育されているところ、平成16年4月以降のB幼稚園入園も決まっているなど、一件記録中に現在のAに対する監護養育の情況に特段問題があることを伺わせるような資料は見当たらず、敢えて親権者を被告と定めてAを被告の監護の下に移さなければAの健全な育成に支障が生ずるとは認められない。
   被告は、婚姻費用分担調停や本件訴訟において原告が虚言を重ねていると主張しているところ、確かに、原告の主張及び供述中には、客観的な証拠資料に基づいていなかったり、真実性が疑問視される部分があることは否定できないが、現実問題として、激しく対立している離婚争訟の過程においてはこのようなことは決して稀なことではなく、是非はともかく、それが男女間の紛争の特質のひとつであることは   さらに詳しくみる:否定できないところであって、そのことと、・・・