「本社」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「本社」関する判例の原文を掲載:,反訴請求の趣旨における金額とは相違して・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:,反訴請求の趣旨における金額とは相違して・・・
| 原文 | 8万7073円を分与すべきである。(なお,被告が提示する上記金額は本件弁論終結時までの変動を考慮したものであり,反訴請求の趣旨における金額とは相違している。) (原告) ア 不動産について (ア)本件マンションは,原告が単独所有とする以前から独りでローン返済をしており,財産分与の対象とならない。 また,その価額は,平成13年11月現在の時価と口頭弁論終結時とでは建物の償却,市場価格を考慮すれば,相当減額されていることが明らかである。また,別居後は,被告は本件マンションを維持するために何ら協力していないことが明らかであるから,少なくとも別居時を基準として価額を算定すべきである。 (イ)被告所有のHビルは,相続により被告が取得したものであるが,原告は,婚姻期間中その維持に協力してきた。 (ウ)G所有のOビルは,原告名義となっており,購入代金の銀行借入の名義上債務者となっていること,Gは被告個人の会社であることから,財産分与の対象とすべきである。 イ 預貯金等について 原告と被告とは,それぞれ職業を有し,婚姻開始に当たり,被告も仕事を続け,家事及び家計費をそれぞれ半分ずつ負担し,各自の収入は各自の所有とする約束をし,原告は別居時までこれを実行していた。したがって,原告が勤務医として得た収入を原資とする預貯金は,原告固有の財産であり,財産分与の対象とならない。 また さらに詳しくみる:,原告は,平成13年6月1日300万円,・・・ |
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