「扶養家族」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「扶養家族」関する判例の原文を掲載:の見込みがないことは明らかであり,原告と・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:の見込みがないことは明らかであり,原告と・・・
| 原文 | 後,原告と被告とは別居を続けている。 カ 原告は,被告が家を出た翌日である平成13年5月7日,被告を相手方として,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立て,離婚と子らの親権者を原告とすることを求めた。 (2)原告及び被告は,本訴請求及び反訴請求においていずれも離婚を求め,審理の経緯に鑑み関係修復の見込みがないことは明らかであり,原告と被告とが平成13年5月6日から別居し,その後夫婦としての実態が認められないことなども考慮すれば,原告と被告の婚姻は既に破綻しているものというべきである。そして,前記(1)項に認定される経緯によれば,原告と被告とは,価値観や日常習慣の違い等が大きいことなどから不和が高じ,結局は破綻に至ったものというべきであり,婚姻を継続しがたい重大な事由があると認め,離婚を認めることが相当である。 2 争点(2)(長女,長男及び二男の親権者の指定及び養育費)について (1)原告被告の婚姻の経緯等は,前記1(1)項に認定したとおりである。 (2)原告の生活状況及び養育環境等について,証拠(甲15,17,18,23,26ないし29,31(以上,各枝番を含む。以下同様。),原告本人,鑑定の結果)によれば,以下の事実が認められる。 ア 原告は,保険会社医務部の勤務医として稼働しており,稼働時間は比較的一定し,平成14年度の年収は1526万3760円(支払金額)で収入は安定している。現在,原告の母を扶養家族としているが,原告の父には不動産収入があり,扶養家族としていない。 原告は,被告と同居中から掃除,洗濯等の家事や育児を積極的に行っており,当時はほとんど料理をしなかったが,その後料理もできるようになっている。また,別居後も週1回程度,長女及び長男との面接交渉を行っており,面接交渉における両名との関係も良好である。監護の意欲は強く,監護能力も問題ない。 イ 原告は,監護の協力を得るため,平成14年8月21日から両親を本件マンションに呼び寄せて同居している。本件マンションは2LDKで,子らと同居する場合,両親との同居状態では手狭となるが,その場合には,両親は近隣に住居を用意する予定であると述べる。さらに,必要であれば,長女及び長男の転校等を避けるため,転居することも検討している。 なお,別居後,被告から子らの衣服等を送ってほしいという連絡があった際,原告は,被告が作ったり買ったりした物は送ったが,子らが戻ったときに必要であるし,子供の物が手元になくなれば親権等の判断において育児能力を低く見られるだろうなどとの理由で,自分が買った物は送らなかった。また,調停において,子らを被告の健康保険の被保険者に移すことの要請に対しても,親権等の判断において被告に有利に利用されることを危惧して要請に応じなかった。 (3)被告の生活状況及び養育 さらに詳しくみる:状況等について,証拠(乙20,31ないし・・・ |
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