「いと」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「いと」関する判例の原文を掲載:一旦移した上で父親に送金している経緯は不・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:一旦移した上で父親に送金している経緯は不・・・
| 原文 | 0万円単位のまとまった金額を両親に送金すべき合理的必要性を見い出し難いし,しかも,原告が被告との別居直後に新たな口座を開設して,他の預貯金口座の金員を一旦移した上で父親に送金している経緯は不自然といわざるをえないことなども考慮すれば,少なくとも上記送金のうち合計550万円については,財産分与においてなお残存するものとして,原告名義の財産を算定することが相当と解する。 (ウ)以上によれば,財産分与の対象となる原告名義の預貯金等は,合計703万6972円となる。 (3)被告名義の財産は,以下のとおり合計284万1974円と認められる。 ア 婚姻期間中に形成された被告名義の不動産の存在及びその価額を認めるに足りる証拠はない。 なお,証拠(甲7,8)によれば,被告所有のHビルは被告が相続により取得した特有財産であり,原告が婚姻期間中に価値を増加させる具体的貢献をした事実を認めるに足りる的確な証拠はない。また,証拠(乙50)によれば,被告が母親から引き継いで婚姻前から経営するGが所有する不動産(O603号室)は,便宜上原告名義とされているが,上記会社所有であってローンの返済等も上記会社が行っていることが明らかであり,上記ビルを夫婦共同財産として評価すべきものとは当然には解することができず,他にこれを認めるに足りる証拠もないし,仮に夫婦共同財産として評価すべき事情があるとしても,本件全記録中にその価額を さらに詳しくみる:認めるに足りる証拠もない。 イ 現・・・ |
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