離婚法律相談データバンク 家事育児に関する離婚問題「家事育児」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 家事育児に関する離婚問題の判例

家事育児」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

家事育児」関する判例の原文を掲載:び被告が婚姻中に築いたものであり,被告が・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:び被告が婚姻中に築いたものであり,被告が・・・

原文 くことが適当である。
   イ 養育費について
     離婚成立後の養育費として,原告が,被告に対し,子らがそれぞれ4年制大学を卒業することが見込まれる月まで,すなわち,長女につき平成30年3月31日まで,長男につき平成33年3月31日まで,二男につき平成35年3月31日まで,毎月末日限り1人当たり10万円を支払うことを求める。
 (3)財産分与
  (被告)
    以下の財産は,原告及び被告が婚姻中に築いたものであり,被告が財産分与を受けるべき額はその2分の1を下らない。
   ア 原告名義の財産について
   (ア)本件マンション 523万9444円
      原告と被告とは,平成7年8月ころ,本件マンションを購入した。これは原告被告夫婦が婚姻後形成した財産である。本件マンションの平成13年11月時点の時価は約3837万円で,住宅ローンの現在の残高は3313万0556円であり,その差額である523万9444円を財産分与の対象とするのが相当である。
   (イ)預貯金等 837万6676円
      以下の預貯金は原告が勤務医として稼働して得た収入を原資とするが,被告が家事育児を行い,原告が勤務に集中できるよう寄与し,婚姻生活における被告の協力を基礎とするものであるから,財産分与の対象となるものである。
      ところで,I預金口座からは,平成13年6月1日に300万円が引き出され,原告名義のJ銀行口座に入金された上,同日原告の父宛に送金されている。更に,同月4日,同月12日,同年7月3日に100万円ずつ合計300万円が郵便貯金口座からJ銀行口座に入金され,同日250万円が原告の父宛に送金されている。原告の父は不動産収入があり,原告の所得税申告上も扶養対象となっていない。別居直後の同時期にこのような大金の送金をすべき合理的理由はなく,到底扶養義務の範囲内とは評価できない。財産分与においては,これらの金員が残存するものと扱うべきであり,原告名義の預貯金については別居時の価額を基準とすべきである。
     a I預金                291万8152円
     b K銀行巣鴨支店預金          44万4014円
     c 郵便貯金                 501万4510円
   (ウ)合計1361万6120円
   イ 被告名義の財産について
     被告名義で婚姻中に形成した不動産は存在しない。
     さらに詳しくみる:   預貯金,保険等については,別居時以・・・

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