「成績」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「成績」関する判例の原文を掲載:。未だ4歳であり,確定的なことはいえない・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:。未だ4歳であり,確定的なことはいえない・・・
| 原文 | はベテランの女性であり,適切な対処を行っており,少なくとも現担任が継続する限り転校しないですむ環境を用意すべきである。 (イ)長男は,保育園で,他人に対して警戒的,自分のやりたいことばかりする,ちょっとしたことで気分を害する,甘え下手などが特徴とされ,明らかに二男に遠慮して母親にまとわりついたり,気ままに遊ぶことを遠慮している様子があった。未だ4歳であり,確定的なことはいえないが,将来的に人格発達に影響を及ぼす可能性もないとはいえない。被告が,表現の不器用な長男の甘えたい気持ちに応じていないのでないかと気になる。そうした意味で,監護養育者を原告に変更することが適切であるが,現在の環境をできる限り変更せず,今の保育園に通園し続けられることが望ましい。 (ウ)二男は,母親とのアタッチメント(接触的愛着)ができあがりつつある時期であり,母親である被告から離すことは適当ではない。 カ(ア)長女は,保育園通園時から,休み明けなど生活リズムが変わる時期に不安定になり集団生活に困難を生ずるなど環境の変化に弱い傾向があり,平成14年4月小学校に入った当初は張り切ってがんばっていたものの学校で泣くことも度々あり,同時に通い始めた学童保育でも学校での疲れが出るせいか,大騒ぎして手の付けられないほど泣くことなどもあったが,学童保育では,同年5月中旬以降はそのような場面がほとんどなくなっており,その後特に問題が指摘された事実は認められない。 被告は,集団生活ができず勉強もできないとなれば,長女が登校を嫌がるようになるかもしれないと考え,長女を就学前からP塾に入会させるなどした。また,長女の感情の爆発については,家では弟達がいて自分の意見が通らないことも多いので,ひとりでいられる時に爆発してしまうようだとの考えももっており,学童保 さらに詳しくみる:育で無理をさせないようにするなどの対応に・・・ |
|---|
