「書証として提出」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「書証として提出」関する判例の原文を掲載:し続けられることが望ましい。 (ウ・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:し続けられることが望ましい。 (ウ・・・
| 原文 | えたい気持ちに応じていないのでないかと気になる。そうした意味で,監護養育者を原告に変更することが適切であるが,現在の環境をできる限り変更せず,今の保育園に通園し続けられることが望ましい。 (ウ)二男は,母親とのアタッチメント(接触的愛着)ができあがりつつある時期であり,母親である被告から離すことは適当ではない。 カ(ア)長女は,保育園通園時から,休み明けなど生活リズムが変わる時期に不安定になり集団生活に困難を生ずるなど環境の変化に弱い傾向があり,平成14年4月小学校に入った当初は張り切ってがんばっていたものの学校で泣くことも度々あり,同時に通い始めた学童保育でも学校での疲れが出るせいか,大騒ぎして手の付けられないほど泣くことなどもあったが,学童保育では,同年5月中旬以降はそのような場面がほとんどなくなっており,その後特に問題が指摘された事実は認められない。 被告は,集団生活ができず勉強もできないとなれば,長女が登校を嫌がるようになるかもしれないと考え,長女を就学前からP塾に入会させるなどした。また,長女の感情の爆発については,家では弟達がいて自分の意見が通らないことも多いので,ひとりでいられる時に爆発してしまうようだとの考えももっており,学童保育で無理をさせないようにするなどの対応に気を配っており,夏休みには長女と2人だけで遊びに行ったり映画を見に行く機会を作るなどもしていた。 平成14年9月ころから学校で集団行動がとれないなどの問題行動が多くなり,同年10月には,夜,被告に嘘を叱られて「閻魔様に舌を抜かれて地獄に さらに詳しくみる:落ちる」などと言われたことをきっかけに興・・・ |
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