「養育者」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「養育者」関する判例の原文を掲載:(口座番号○○○○○○○) 6600円 ・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:(口座番号○○○○○○○) 6600円 ・・・
| 原文 | 状況の悪化等も考慮すれば,他に財産分与の対象とすべき預貯金等の金員が存在するものとは認められない。 (ア)L銀行木場深川支店(口座番号○○○○○○○) 6600円 (イ)L銀行木場深川支店(口座番号○○○○○○○) 26万4047円 (ウ)L銀行神田支店 9956円 (エ)M信用金庫砂町支店○○○○○○○ -29万8024円 (オ)M信用金庫砂町支店○○○○○○○ 178円 (カ)郵便貯金 通常貯金 -3万5579円 定額貯金元金 8万1000円 (キ)L銀行神田支店カードローン -49万3439円 ウ 現存する保険等の解約返戻金の価額は,証拠(乙61ないし64,107,115)によれば,以下のとおり285万7235円と認められる。 (ア)T株式会社・年金払積立傷害保険の平成13年5月6日時点の解約返戻金 251万6710円 なお,被告はその後保険料の支払を遅滞し,上記保険会社において振替貸付の処理が行われていることが認められ(乙106),現時点の解約返戻金は上記金額を上回ることはないものと認められる。 (イ)N保険相互会社の被保険者をBとする保険の平成15年10月時点の解約返戻金 さらに詳しくみる: 5万3278円 (ウ)簡易生命・・・ |
|---|
