離婚法律相談データバンク 間の子に関する離婚問題「間の子」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 間の子に関する離婚問題の判例

間の子」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

間の子」関する判例の原文を掲載:ものではなく,最低年間100万円は被告の・・・

「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:ものではなく,最低年間100万円は被告の・・・

原文 計金額は,原告2579万0096円,被告5224万0477円であり,給与等割合は原告33対被告67,おおよそ1対2である。しかし,財産形成の観点からは,原告は給与等のほぼ全てをローンの返済と生活費にあてていたのに対し,被告のローン返済と生活費の負担は給与等全額に及ぶものではなく,最低年間100万円は被告の小遣いとして使われていた。
      また,家事労働の大半は原告が担当していた。
   (オ)これらのことに加え,借入金の返済状態から,原告は財産形成にあたり,2分の1相当,少なくても本件不動産の6分の5に対する2分の1相当を形成している。
      したがって,原告固有の支出によって形成された約6分の1に加え,残り6分の5に対する2分の1相当を形成したものと考え,合計12分の7については,原告の持分である。
   イ 預貯金等について
   (ア)原告及び子供名義の預貯金は,原告名義の預貯金が合計18万0725円(平成15年10月15日時点の郵便貯金が4万0074円,平成3年9月19日時点での労働中央金庫の普通預金が14万0651円),A名義の定額貯金が元本46万8000円,B名義の定額貯金が元本47万3000円及び通常貯金が平成15年7月23日現在で19万0611円,C名義の預貯金が236万7266円(亀有信用金庫の普通預金が平成12年5月26日現在で1000円,通常貯金が平成15年10月18日時点で86万6266円,定額貯金の元本が150万円)である。
      原告の預貯金は生活費口座となってお   さらに詳しくみる:り,また,A,B名義の預貯金は,ほぼ全て・・・

間の子」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例

離婚マニュアル

離婚関連キーワード