離婚法律相談データバンク 被告による暴力に関する離婚問題「被告による暴力」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 被告による暴力に関する離婚問題の判例

被告による暴力」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

被告による暴力」関する判例の原文を掲載:しても被告に比して,原告の方が適切である・・・

「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:しても被告に比して,原告の方が適切である・・・

原文 り声を荒げたり,汚い言葉を使うこともあり,しつけとして不適切な点も見受けられるが,子の監護の点を考えると,こうした点を考慮しても被告に比して,原告の方が適切である。
 (2)養育費について
   ア 原告と被告は,D区役所の職員として安定した職業についているが,その収入について見ると,甲51の1から3までによれば,平成14年には,原告が551万3442円であり,被告が866万7696円に加え自治労から61万8012円の合計928万5708円である。
   イ 子供達の状況を見てみると,Aが16歳で定時制高校に通っており,Bが13歳で中学生,Cが5歳で保育園に通っている。
   ウ 以上によれば,被告は原告に対して,A及びBについては,各人につき月額4万円を,Cについては,ダウン症であり健常児に比べ養育に多くの費用を要することから,月額5万円の監護養育費を,各人が成人になるまで負担するのが相当である。
   エ なお,子が成年に達したときは母の親権が終了するから,子の監護に関する処分としての養育費の請求は,子が成年に達するまでの分に限られ,その支払時期も特段の主張がないことから毎月末日と考えるのが相当である。
   オ よって,原告による被告に対する養育費支払の申立てについては,被告が,原告に対し,判決確定の日からそれぞれ満20歳に達する日の属す   さらに詳しくみる:る月まで,毎月末日限り,A及びBについて・・・

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