「のち」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「のち」関する判例の原文を掲載:から,原告は財産形成にあたり,2分の1相・・・
「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:から,原告は財産形成にあたり,2分の1相・・・
| 原文 | た。 また,家事労働の大半は原告が担当していた。 (オ)これらのことに加え,借入金の返済状態から,原告は財産形成にあたり,2分の1相当,少なくても本件不動産の6分の5に対する2分の1相当を形成している。 したがって,原告固有の支出によって形成された約6分の1に加え,残り6分の5に対する2分の1相当を形成したものと考え,合計12分の7については,原告の持分である。 イ 預貯金等について (ア)原告及び子供名義の預貯金は,原告名義の預貯金が合計18万0725円(平成15年10月15日時点の郵便貯金が4万0074円,平成3年9月19日時点での労働中央金庫の普通預金が14万0651円),A名義の定額貯金が元本46万8000円,B名義の定額貯金が元本47万3000円及び通常貯金が平成15年7月23日現在で19万0611円,C名義の預貯金が236万7266円(亀有信用金庫の普通預金が平成12年5月26日現在で1000円,通常貯金が平成15年10月18日時点で86万6266円,定額貯金の元本が150万円)である。 原告の預貯金は生活費口座となっており,また,A,B名義の預貯金は,ほぼ全て同人らに対する様々なお祝いや,お年玉などを貯めているものであり,本来的に本人らに帰属させるべきものである。さらに,Cの預貯金は,A,B同様のお祝いやお年玉のほかに,Cが障害児であることから,その将来のために出生後,原告と被告の給与から各1万円月々2万円ずつ貯え,また,障害児手当なども併せて貯めているものであって,これもまたCに帰属させるべきものである。 (イ)原告名義の財形貯蓄の合計は平成15年6月30日現在で36万円,被告名義の財形貯蓄の残額が平成14年12月31日現在で26万3429円,原告名義の年金積立金残額は平成15年7月1日時点で174万7176円,被告名義の年金積立金残額が平成14年 さらに詳しくみる:7月1日現在で195万4147円,自治労・・・ |
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