「親権者」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「親権者」関する判例の原文を掲載:。 4 財産分与について (1)原告・・・
「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:。 4 財産分与について (1)原告・・・
| 原文 | いことから毎月末日と考えるのが相当である。 オ よって,原告による被告に対する養育費支払の申立てについては,被告が,原告に対し,判決確定の日からそれぞれ満20歳に達する日の属する月まで,毎月末日限り,A及びBについては,各人につき月額4万円を,Cにつき月額5万円の割合による金員の支払をなすべきものと認められる。 4 財産分与について (1)原告と被告との間の現有財産として,①本件不動産,②原告,被告名義の預貯金,③原告と被告との間の子供名義の預貯金,④それぞれの財形貯蓄,⑤それぞれの積立年金保険積立金,⑥それぞれの自治労共済積立がある。 (2)本件不動産(①)について ア 証拠(甲12,甲13の1から3まで,甲14,甲15,甲17の2,甲18から甲20まで,甲21の1から93まで,甲22,甲27から甲31まで,甲32の1から4まで,甲33の1から10まで,甲34,甲54,乙1,乙3,調査嘱託に対する横浜貯金事務センターの回答書,調査嘱託に対するE株式会社の平成15年9月26日付け回答書,調査嘱託に対する東京貯金事務センターの回答書,原告本人及び被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の点が認められる。 (ア)原告と被告との間には,婚姻当初,(ウ)で述べるもの以外には,めぼしい資産はなかった。 (イ)本件不動産の取得価格は約4750万円であり,諸経費や改造費等を含めて約5000万円を必要としたものと認められる。頭金250万円と諸経費約250万円のほか,被告名義で東京都共済組合から1500万円,東京労働金庫から3000万円の合計4500万円を借入れた。その返済は主に被告の給与等からされていた。被告の給与等は原告が通帳を有する郵便貯金の口座に振込まれ,給与の内,月額約23万円が天引きされる形 さらに詳しくみる:で返済に充てられた。被告は,同口座のキャ・・・ |
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