離婚法律相談データバンク 支障に関する離婚問題「支障」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 支障に関する離婚問題の判例

支障」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

支障」関する判例の原文を掲載:,原告が持分4分の1,被告が持分4分の3・・・

「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:,原告が持分4分の1,被告が持分4分の3・・・

原文 供達が成人するまでの間,相当額の養育費が必要である。
 (3)財産分与について
   ア 本件不動産について
   (ア)原告と被告は,婚姻後に取得した財産として,平成7年3月に購入した本件不動産があり,原告が持分4分の1,被告が持分4分の3の割合による共有持分登記がされている。
   (イ)本件不動産の購入金額は4750万円であり,当初250万円を支払い,残金は都共済から1500万円,東京労働金庫から3000万円を借入れて支払った。返済は,被告の給与からの天引きや期末手当等のほか,原告固有の資金により行った。
   (ウ)原告固有の資金は,原告が姉夫婦に貸付けた後,返済を受けた569万円を郵便局の定額貯金や中期国債ファンドなどで運用して増やし,返済に当てたものであり,本件不動産の返済資金として821万5065円を使用している。
   (エ)本件不動産購入後,原告の収入月額約17万円は大半生活費と貯金に充てられた。
      平成9年から14年までの原告及び被告の給与等の合計金額は,原告2579万0096円,被告5224万0477円であり,給与等割合は原告33対被告67,おおよそ1対2である。しかし,財産形成の観点からは,原告は給与等のほぼ全てをローンの返済と生活費にあてていたのに対し,被告のローン返済と生活費の負担は給与等全額に及ぶものではなく,最低年間100万円は被告の小遣いとして使われていた。
      また,家事労働の大半は原告が担当していた。
   (オ)これらのことに加え,借入金の返済状態から,原告は財産形成にあたり,2分の1相当,少なくても本件不動産の6分の5に対する2分の1相当を形成している。
      したがって,原告固有の支出によって形成された約6分の1に加え,残り6分の5に対する2分の1相当を形成したものと考え,合計12分の7については,原告の持分である。
   イ 預貯金等について
   (ア)原告及び子供名義の預貯金は,原告名義の預貯金が合計18万0725円(平成15年10月15日時点の郵便貯金が4万0074円,平成3年9月19日   さらに詳しくみる:時点での労働中央金庫の普通預金が14万0・・・

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