「合計額」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻
「合計額」関する判例の原文を掲載:)に照らすと,原告本人の供述と比較すると・・・
「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:)に照らすと,原告本人の供述と比較すると・・・
| 原文 | とに照らすと,かえって,供述内容の信用性に,疑問を感じざるを得ない。 (ウ)他方,被告本人の供述は,殊更事実を覆い隠そうとしたり拡大したりするような側面が見られないこと(後述するが,被告本人の供述内容自体から,被告に不利といえる事情がうかがえるのであって,被告本人の供述は,そのような不利益な認定に傾く事実関係も率直に語られている。)に照らすと,原告本人の供述と比較すると,信用性が高いと考えられる。 イ 以上によれば,性交渉の拒絶及び被告の実家による「嫁いじめ」に関する一連の事実関係については,基本的には,被告本人作成の陳述書(乙6)及び被告本人尋問の結果にそった認定をすべきということになり,その結果,性交渉の有無については前記(2)アのとおり認定され,一方,被告の実家による「嫁いじめ」については,証拠上これらの事実を認定することはできない(その結果,当然のことながら被告による傍観の事実も認定できない。)。 (4)次に,争点(1)イ(生活費の不支給)について検討するに,原告は,甲9で原告が婚姻前の貯蓄を取り崩していることを明らかにすることにより,被告が原告に生活費を渡していなかったとの事実を立証しようとしているものであるが,甲9は,原告の定額貯金の預入れ及び払戻しの各金額及び各年月日を示しているのにすぎないのであり,払い戻した現金が生活費に充てられたことまで示しているわけではないのであって,そうすると,原告が定額貯金を取り崩したのが被告が生活費を入れなかったことと関係があるのか,疑問があるといわざるを得ない。 そして,甲6の記載内容 さらに詳しくみる:及び原告本人の供述の各信用性については前・・・ |
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