離婚法律相談データバンク 料について裁判所に関する離婚問題「料について裁判所」の離婚事例:「中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻」 料について裁判所に関する離婚問題の判例

料について裁判所」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻

料について裁判所」関する判例の原文を掲載:いる。      イ 被告が主張する慰謝・・・

「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:いる。      イ 被告が主張する慰謝・・・

原文 得ないものと判断する。
   (3)争点(3)(慰謝料請求の可否)
     ア 被告は,反訴請求において,①原告がお金に対して異様に細かい,②原告は子供の面倒を,被告の体調が悪いときですらみてくれない,③原告の被告に対する暴言,④原告の被告の女性の友人に対する不適切な行動等といった原告の言動によって破綻に至ったものであって,これにより被告は多大な精神的苦痛を被ったとして,慰謝料を求めている。
     イ 被告が主張する慰謝料請求とは,上記の個々の行為を原因とした一般的不法行為ではなく,あくまでも離婚に伴う財産手給付の一環を成すものとして離婚の効力に関する問題と捉えるべきであるから,離婚の準拠法である中国法に準拠することにはなる。
       ただ,ここで,中華人民共和国民法通則第146条1項は「権利侵害行為の損害賠償には,権利侵害行為地の法律を適用する。当事者双方が同一国家に住所を有するときは住所地の法律を適用することができる。」と定めているので,当裁判所としては,日本国民法709条の適用の有無について判断することとする。
     ウ 被告主張の各事実について
     (ア)被告は,原告がお金に対して異様に細かく,被告の私用に費消する場合には使途を説明する必要があり,それができないと渡してくれなかった等と主張する。
        しかし,まずそもそもかかる事実を裏付ける証拠とは被告の陳述書(乙1)のみであり反対尋問にも晒されていないことからその証拠価値は限定的に捉えざるを得ないこと,また,仮にかかる事実が存在したとしても,健全な家計の維持という肯定的な側面も否定はできないことから,そのことだけで直ちに婚姻関係の破綻を招いたとは断定できない。
     (イ)被告は,原告が家事や育児の一切を被告に押し付け,被告の体調が思わしくないときですらAの世話を見てくれたことはなかった旨主張する。
        しかし,まずかかる事実を裏付ける証拠とは被告の陳述書(乙1)のみでありその証拠価値は限定的に捉えざるを得ないこと,原告本人は保育園への送り迎えはしていた旨供述していることに加え,仮にかかる事実が存在したとしても,子育てに関する考え方は個々の夫婦毎に異なるものであり様々な在り方があり得るところであるから,基本的には原告・被告間における協議に委ねられるべきものといえるのであって,子の福祉を害するような極端なケースを別とすれば,不法行為に該当するだけのものとは直ちには評価し得ないものである。
     (ウ)被告は,原告から「お前に騙されて結婚した」「お前と結婚したことを後悔している」「もっと良い女と結婚すればよかった」などの暴言を受けた旨主張している。
        しかし,これらの発言について,原告本人は完全に否定している旨の供述をしていること,逆に,被告本人は尋問期日にも出頭しないままであり陳述書(乙1)だけでは限定的な証拠価値としか評価し得ないことからして,かかる事実の存在を認定するのは困難である。また,仮にかかる発言が存在したとしても,そこに至った理由など具体的な状況が前提とならないと婚姻関係への影響を正確に捉えることができないから,その意味でも直ちに破綻原因と判断することには無理があるという外ない。
     (エ)被告は,原告がエレベーターの中で被告の女性の友人に対してキスしようとした旨主張している。
        しかし,これについても原告本人は完全に否定する旨の供述をしていること,被告本人は出頭せず尋問がなされておらず陳述書(乙1)のみで認定するのは困難であること,その陳述書においても友人からの伝聞として記載されているにとどまることからして,かかる事実の存在を認めるに足りる証拠はない。
     エ このようにみてくると,原告・被告の婚姻関係が破綻に至ったのは,経済感覚や結婚観の相違など様々な行き違いが積もり重なった結果による関係悪化があり,また,最終的には資格変更申請の却下という事実が破綻を決定づけた大きな要因となっているものといえるのであって,結局,当裁判所としては,当事者のいずれか一方のみではなく,双方に応分の責任があるものというより外ないところである。
       よって,破綻原因が専ら原告に存在することを前提とした被告の慰謝料請求は認めることができない。
  第4 結論
     以上のとおりであるから,原告の本訴請求全てと被告の離婚請求については理由があるのでこれを認容し,被告の慰謝料請求については理由がないのでこれを棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条但書を適用して,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第23部
        裁判官  清 水 克 久