「家具類」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「家具類」関する判例の原文を掲載:住居として賃貸されて被告名義で月額22万・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:住居として賃貸されて被告名義で月額22万・・・
| 原文 | 70万円であって,同年中における毎月の分割弁済金額は19万0315円である。本件建物のうち,1階の訴外会社の事務所に使用されていた部分以外の部分が,ブティックや住居として賃貸されて被告名義で月額22万7000円の賃料収入があるが,実際上,この賃料収入が本件借入金債務の返済に充てられている。 また,本件不動産は,原告及び被告の共有財産として登記されており,各持分は,上記購入代金の負担割合に基づき,原告58分の6,被告58分の52となっている。また,本件不動産の平成15年度の固定資産評価価格は,本件土地が1750万4740円,本件建物が124万5000円であり,合計額は1874万9740円である。 (弁論の全趣旨,甲3,4,8の1・2,13の1・2,14の1ないし3,15,乙6,14,15) (3)被告は,自らが代表取締役となって昭和63年10月に有限会社Eを設立し,被告母親が副業として行っていた保険代理店業務を引き継いだが,同有限会社は,その後株式会社に組織変更して訴外会社となった。同有限会社ないし訴外会社は,当初被告母の自宅(被告の実家)の一部を事務所として使用していたが,本件不動産を購入した平成7年ころから本件建物(3階建て)の1階を事務所(以下「本件事務所」という。)として使用するようになった(甲11,12)。 (4)被告は,原告に対し,東京家庭裁判所の婚姻費用の分担調停事件で平成13年11月16日に成立した調停条項に基づき,同年12月以降,毎月末日限り,4万円を送金することになっており,現実にその支払をしている(乙1)。 3 争点及び当事者の主張 (1)婚姻の破綻原因及び慰謝料の理由 (原告の主張) ア 被告は,平成9年5月ころから,被告(訴外会社)と同じ損害保険会社の代理店業務をしていた訴外F(以下「F」という。)と親密な関係となり,肉体関係を継続する不貞行為 さらに詳しくみる:をしている。 イ 被告は,平成10・・・ |
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