「名義でマンション」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「名義でマンション」関する判例の原文を掲載:居後も,夫婦関係の円満調整を求める調停を・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:居後も,夫婦関係の円満調整を求める調停を・・・
| 原文 | 本件離婚訴訟の控訴審判決は,離婚請求の可否について審理するに当たって関係証拠を評価し,婚姻関係の破綻時期に関する判断を示しているものにすぎない。原告は,被告Y2と別居後も,夫婦関係の円満調整を求める調停を申立て,本件離婚訴訟においては,上告審まで離婚原因について争っていた。したがって,本件被告の不法行為との関係では,原告と被告Y2の婚姻関係が破綻した時期は,離婚が確定した時期以降と解すべきであるし,少なくとも,平成8年10月15日,被告Y2が本件離婚訴訟を提起し,原告に対する離婚意思を明確に外部に表明した時期以降であると解すべきである。 イ 被告Y2と被告Y1は,遅くとも平成6年3月以前に知り合い付き合いが始まっていた。 平成7年9月まで被告Y2の経営する会社に従業員として勤務していたH(以下「H」という。)は,「たぶん付き合い始めたのは(平成17年)3月くらいだと思いますよ。」,「領収書全部(会社に)まわしたんですよ。」,「前よく会社休んでっていうか,外に出かけるからって一日とか帰ってこないときがあったんですよね。そういうとき,お昼なんかどっかのホテルのレストランか何かでご飯食べたとか,こうレシートがみんな回る,ああ,こん時ここ行ったのね,とか思ったんですけど,すごい高い金額のもあるんですよね。そしたら,その人は郵便局の旦那さんだから,公務員だから,そういう高級なレストランとか連れて行くと喜ぶんだよみたいな。」,「何か,ちょっと,みんなそのころ唖然としてたんですよね。まさか,家族をね,自分の家族を捨てて,その人にっていうのがどうしても理解できなくって」と述べている(甲6)。上記Hの供述内容は,極めて具体的なものであり,信用性が高い。なお,乙16は,被告Y2がHに迫って作成させたものであり(被告Y2本人),Hの意思に反して作成されたものである。 被告Y2の父であるFは,「長男の相手の女性は,会社に採用後知り合ったのではなく,その一年くらい前から長男と交際を続けていた人です。」と明確に述べている(甲1の1)。乙8は,単に上記供述内容を否定するだけものであり,具体性に欠けるものである。 被告Y2の母であるGは,「今思えば,Y1(夫は郵便局員)で,後に同年9月頃,公募の形をとって,Y2の会社の社員として,その女を採用したのです。採用の時,主人は,Y2の策略を知って雇ったことも見抜いていました。」と述べている(甲2)。節子は,乙7で,下光弁護士が内容虚偽の文書を勝手に作成した旨述べるが,上記甲2の供述内容は具体的で,本人でなければ分からないような内容のものであり,下光弁護士は節子と何度となく面談等をしているのであるから(甲17),乙7を信用することはできない。被告Y2の父であるY2も,被告Y2の男女関係に疑念を抱いていた。 平成7年10月30日に被告Y2宅で撮影された写真には,被告Y1の衣服等が持ち込まれていることが写っている。被告らが同年9月7日に初めて知り合ったのであるとすれば,その1か月あまり後に同棲状態になるというのは極めて不自然である。 本件離婚訴訟の控訴審判決は,「Y1が株式会社Cの社員募集に応募した平成7年9月の時点よりも前から,既に同女と知り合うようになっていたのではないかとの疑いがもたれるところである。」と指摘している。 平成6年10月ころには,被告Y2は,帰宅後外出したり,帰宅時間が遅くなるなどして,かつて浮気をした状況と同様の生活態度が見受けられるようになった。原告が,被告Y2が浮気をしているのではないかと不安に思い尋ねると,被告Y2は,遊び相手は男だから安心していいと言っていた。被告Y2は,本件離婚訴訟において,自分は性的に旺盛である旨供述しているところ,同年12月には,原告と被告Y2の性生活がなくなった。被告Y2は,平成7年1月には,恒例となっていた家族そろっての実家訪問にも参加しなかった。被告Y2は,平成7年1月,実家を訪問して,母親であるGに対し,「女と生活したいために,女の夫に1000万円の手切れ金を支払った。X1と離婚したい。」と話している。 本件離婚訴訟の確定後,原告は,被告Y1の夫であったEと面談した。同面談において,Eは,別紙「E氏との面談」のとおり供述しており,サリン事件(平成7年3月20日)のころ,被告の手帳に「Y2」という名前が記載されていたと供述している。したがって,被告らは,平成7年3月には,行き来があったことは確実である。 平成7年9月ころまで本件会社の従業員であったHは,原告に対し,「でも,その方って家族いるって。」,「お子さんが二人いるって。」,「何か,郵便局の旦那さんって言ってましたよ。」と述べている。また,Hは,原告に対し,「結構,そういうことをね,自慢げに言うんですよね。誰も聞いていないの さらに詳しくみる:に。」と述べ,「じゃあ,それは8月31日・・・ |
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