「不倫による退職」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例
「不倫による退職」関する判例の原文を掲載:聴し,Iに対しても嫌がらせを行う一方,復・・・
「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:聴し,Iに対しても嫌がらせを行う一方,復・・・
| 原文 | って,「この女が私の男をとった。」などと吹聴し,Iに対しても嫌がらせを行う一方,復縁を申し入れた。 イ 前訴基準時後に生じた事情 また,被告は,前訴基準時後である平成13年5月ころ,Iが新たにMと交際していることを知り,MないしIに対し,様々な嫌がらせをする一方,Iに復縁を迫るなどした。そのころまで,被告がIの生活費の面倒を見ていたり,食べ物を届けるなどしていたことは明らかである。 ウ 以上の事情に鑑みれば,被告についてみると,既に原告に対する愛情がなく,Iに対して愛情を抱いていたのは明らかであって,しかも,被告がIと交際を始めたのは,平成9年9月に遡り,既に相当の長年月が経過していることからして,被告のIに対して寄せた愛情が,現在,Iとの関係が継続しているか否かはともかく,一時の気の迷いではなく,強固なものであったことは否定できない。 他方,原告についてみても,被告の原告に対する嫌がらせばかりでなく,被告がIと交際していたことが発覚し,その後にもIへの愛情の表れと考えられる多くの行動が明らかになったにもかかわらず,前件訴訟が係属していた当時,そのような事実を秘匿して,本人尋問期日及び和解期日には,原告との婚姻関係の修復を望み,いつまでも原告を待ち続けるなどと平然と嘘をつき通したことからして,今後,被告と信頼関係を修復できる見込みは全くない。 エ したがって,原・被告間の婚姻関係は既に破綻していて,民法770条1項5号所定の「婚姻を継続しがたい重大な理由」がある。 オ この点につき,被告は,原告の主張が前件判決の既判力に抵触して許されないかのように主張するが,原告は,本件訴訟において,前訴基準時から以前の被告の不貞行為のみを原因として婚姻関係の破綻を主張しているのではなく,前訴基準時後に発覚した同基準時以前の不貞関係にみられる被告のIに対する愛情の深さ,原告に対する愛情の喪失のほか,前訴基準時後に生じた事情に鑑みて,現時点における原・被告間の婚姻関係の さらに詳しくみる:破綻を主張しているにすぎないから,前件判・・・ |
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