離婚法律相談データバンク 不倫による退職に関する離婚問題「不倫による退職」の離婚事例:「離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例」 不倫による退職に関する離婚問題の判例

不倫による退職」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例

不倫による退職」関する判例の原文を掲載:女が私の男をとった。」などどいいふらし,・・・

「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:女が私の男をとった。」などどいいふらし,・・・

原文 交際していることを知ったため,「L」に乗り込んで,客に向かって,「この女が私の男をとった。」などどいいふらし,I個人に対しても,その居室から家財道具を持ち去るなどの嫌がらせを行い,その一方で,Iに対しては,復縁を懇願し,平成12年7月には,Iと一緒に沖縄に旅行に出かけた。
   オ 以上の事実は,前訴基準時以前に生じていた事実であるところ,原告は,被告とIとの関係を疑い,前件訴訟でも,被告の不貞行為を主張したが,その事実が発覚するには至らず,前件判決では,原告の主張を認めるに足りる証拠はないとして,その主張が排斥されている。しかし,本件訴訟に至って,被告がIと挙式した際の記念写真が発見され,また,I及びMから被告の前記行状について情報を得るなどしてため,これが発覚するところとなった。
   カ また,被告は,前訴基準時後である平成13年5月まで,Iに生活費を渡し,また,食べ物を届けていた。同月には,IとMが交際していることを知り,Iの部屋へ無断で入った上,部屋の物を持ち去るなどの嫌がらせを行い,その後も,Mに対し,1日20回以上,電話を架けたり,巣鴨駅で待ち伏せ「この女は,私の男をとった女だ。」などと大声で叫ぶなどの嫌がらせを行った。そのため,Mは,数回にわたり警察に通報し,被告は,警察で事情を聴取されると,Iとは夫婦同然の仲であると述べていた。
   キ その一方で,被告は,Iに対しては,なお復縁を迫っていた。
 (2)前記認定の事実を総合して判断すれば,原・被告の婚姻関係は,原告の不貞行為が契機となって別居という事態に発展して   さらに詳しくみる:現在までその別居状態が継続しているばかり・・・

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