「家財道具」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例
「家財道具」関する判例の原文を掲載:のみ責任があるものではなく,被告にも責任・・・
「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:のみ責任があるものではなく,被告にも責任・・・
| 原文 | は許されないと主張するところ,前提となる事実に記載したとおりの本件事案においては,F及びGと不貞関係に陥り,被告と別居して現在に至っている原告に専ら又は主としてその破綻に至った責任があるといわなければならない。 原告は,被告とIとの不貞関係を理由に,原・被告間の婚姻関係の現時点における破綻については,原告のみ責任があるものではなく,被告にも責任があると主張して,原告の有責性を否定するが,その主張を採用する余地はない。 したがって,原告の本訴請求は,いわゆる有責配偶者の離婚請求といわざるを得ない。 (2)原告は,これに対し,原告が有責配偶者であったとしても,本訴請求は許されると主張するところ,前認定の本件事案においては,①原告と被告との別居期間は既に6年半が過ぎ,かつ,原・被告間の婚姻関係が破綻していて回復する見込はなく,相当の長期間が経過していると認められること,②原告と被告との間の3子は,いずれも既に成人に達していて,未成熟子はいないこと,③原告は,被告に対し,平成11年3月から毎月27万円の生活費を支払ってきていることからすれば,原告の引用する最高裁大法廷判決の判旨に照らして,本件は,原告の離婚請求が許される場合に当たるといわざるを得ない。 この点について,被告は,原告と離婚することによって経済的に苛酷な状況に追い込まれるように主張するが,原告は,別居から現在に至るまで,被告に対して相応の婚姻費用を負担しているほか,証拠(被告本人)によれば,被告名義で蓄えていることも認められるのであって,被告の今後の生活状態は,その蓄えを含め,離婚に伴って清算されるべき財産を元に,被告自らの責任において生計を維持していくべきものである。 したがって,被告の主張は採用し得ない。 (3)そして,本件において,他に,原告の離婚請求を許さないとするような事情は認められない。 3 よって,原告の本訴請求を認容し,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第44部 裁 判 長 裁 判 官 滝 澤 孝 臣 裁 判 官 大 島 淳 司 裁 判 官 五 十 嵐 浩 介 |
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