「許否」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例
「許否」関する判例の原文を掲載:綻していないとの事実が確定し,原告の被告・・・
「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:綻していないとの事実が確定し,原告の被告・・・
| 原文 | Iとの関係がIから受けた金銭要求に被告が応じたにすぎない関係であったかのように主張するが,その弁解自体が不自然・不合理極まりなく,到底採用し得るところではないのであって,被告とIとの男女の関係は,原・被告間の婚姻関係の破綻の有無を判断するに際して,これを斟酌せざるを得ない。 (4)この点につき,被告は,第2に,前件判決の既判力を理由に,前訴基準時において,原・被告間の婚姻関係は破綻していないとの事実が確定し,原告の被告に対する離婚請求権がないことに既判力が生じているから,前訴基準時以前に原告が主張し又は主張し得た事実については,本件訴訟において,その主張が許されないように主張する。 しかしながら,本件訴訟において,原・被告間の婚姻関係が破綻していて民法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」があるか否かを判断するに際しては,前訴基準時以前に生じていた事情のみに基づいて改めて前件判決と異なる判断をすることは,再審の訴えによる場合などを除き,許されないが,前訴基準時以前に生じていた事情のほか,前訴基準時後に生じた事情を加え,これを総合考慮することは許されるべきものであって,前訴基準時以前の事情が考慮されたからといって,前件判決の既判力に抵触するというべきではない。けだし,婚姻関係のような継続的な法律関係につき,これが破綻しているか否かは,その有無を積極・消極に基礎付ける事実を総合考慮したうえで評価して判断されるものであって,その基礎となる事実は,長期間にわたって形成されている多種・多様な事実からなり,かつ,その相互の事実が関連し合っているのが通常であるから,これらの事実から さらに詳しくみる:破綻の有無を判断するに際しては,その基礎・・・ |
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