離婚法律相談データバンク 必要と判断に関する離婚問題「必要と判断」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 必要と判断に関する離婚問題の判例

必要と判断」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

必要と判断」関する判例の原文を掲載:態で深夜実家に帰らざるをえず,別居に至っ・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:態で深夜実家に帰らざるをえず,別居に至っ・・・

原文 にCが体調を崩してしまったことなどから,被告の姉ら及び被告に非難される状況となり,真意に反して,子らを置いた状態で深夜実家に帰らざるをえず,別居に至ったと認めることが相当であること,別居時期まで約8年間の原告との婚姻生活の間歯科医師としてのキャリアを継続し,安定的かつ相当額の収入を有し,子らとの関係等も維持される被告に比し,生活環境の変化等の点で原告は離婚により重大な打撃を被ることなども総合考慮の上,被告が負担すべき原告に対する離婚慰謝料として,金70万円を相当と認める。
   なお,以上に検討したところによれば,原告と被告との婚姻は,本訴提起までには明らかに破綻し,双方が離婚を望む状態であったことなどに鑑み,上記慰謝料に関する本訴状送達の日の翌日である平成14年5月24日からの遅延損害金の請求は理由があるものと認める。
 3 争点(3)(長男A及び二男Bの親権者の指定及び養育費請求)について
 (1)原告被告の婚姻の経緯等は,前記1項に認定,検討したとおりである。
 (2)子らの生活状況等について,証拠(乙8,9,被告本人,鑑定の結果)によれば,以下の事実が認められる。
   ア 原告と被告とが別居に至った平成13年4月25日ころ当時,長男Aは6歳でちょうど小学校に入ったところであり,二男Bは2歳7か月であった。現在(平成15年11月時点),長男は9歳で小学3年生,二男は5歳で3年保育の幼稚園の年中組である。
   イ 長男は,健康上も知能的も学校生活によく適応し,学校で明るく元気で友達の多い優秀な児童との評価を受けている。1,2年時の担任教諭からみて,母親不在の影響を感じたことはなく,家庭で大事に育てられているという印象である。同担任教諭らは,父親譲りの体質かもしれないが少し肥満気味であること,更に我慢を学ぶことが課題であることを指摘しており,身体を動かすことは嫌いではないが,太っているせいか走るのは苦手なようであると評価している。長男は,学校の課外活動で剣道をしたり,スイミングスクールに通っているほか,週3回学習塾に通っており,これらに意欲的に楽しんで挑戦している様子が見受けられる。
     なお,長男は,よく喋る子で,1年時には教諭に甘えるようなお喋りをしたというが,鑑定時,鑑定人に対しては他人行儀な態度に終始し,うち解けず,「少し独りにしてください」と鑑定人に頼むなど神経質な態度を示し,部屋の気配を絶えず気にし,二男の返事を補足,訂正するなどしていたことが認められる。ただし,これらについては,両親の紛争を目の当たりにし,知能的にも優れた長男が,両親の裁判に関わる鑑定人に対し敏感に反応し,警戒心を抱いた結果とむしろ考えられ,長男の一般的な大人に対する日常的態度と認めるべきものとはいえない。
   ウ 二男は,幼稚園において,自分の気持ちをはっきり述べ,元気のよい問題のない子供だと評価されているが,少し太り気味であることが指摘されている。鑑定人に対しても,人なつこい物怖じしない態度をとり,知能面の成長も問題なく,両親の紛争による影響は窺われない。
 (3)原告の生活状況及び養育環境等について,証拠(甲1,3,6,原告本人,鑑定の結果)によれば,以下の事実が認められる。
   ア 原告は,別居後,鎌倉市にある実家で生活し,短期契約で神奈川県庁に勤務したが,平成15年6月当時で38歳であり,正社員としての就職先の目処がないことなどから,今後の子らの養育を含めた自活を考え,1年間予備校に通って,平成15年4月にK看護学校(3年過程)に合格,入学し,現在,奨学金の貸与を受け,県庁勤務の蓄え等を使って生活しており,通学期間中は収入の目処はない。
     原告には,長男妊娠中に発症した網膜剥離があり,平成13年7月にも悪化して通院しているが,他に健康上の問題は認められない。
   イ 原告は,実家である父所有の2階建ての一戸建て住宅において,両親と共に生活している。同居宅は鎌倉市の新興住宅街にあり,周辺環境は自然に恵まれ良好である。居室も2階に4部屋があり,原告が子らを引き取った場合の居室も十分確保可能である。また,原告の父は,近隣にマンションを所有しており,現在原告の弟が居住しているが,将来,弟が両親と同居する場   さらに詳しくみる:合には,原告と子らが同マンションに居住す・・・