「関係維持」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「関係維持」関する判例の原文を掲載:いと考えていたが,原告の退職による収入の・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:いと考えていたが,原告の退職による収入の・・・
| 原文 | ることは原告も理解していると考えていた。 被告は,Cとの別居という原告の希望をなるべく叶えたいと考えていたが,原告の退職による収入の低下,被告が過労気味であったことなどから,原告と十分話し合った末,Cとの同居に至った。 Cは,原告と円満に同居生活を送れるよう努力していたし,原告も当初は同様に努力していた。 しかし,原告は,突然Cを拒否するようになり,被告が円満な関係を保つため努力しても,原告は自己のみが正しく被告とCに非があるとの態度を貫き,同居生活を円満に行おうとせず,更に被告に対して,被告の姉を自宅に来させないよう要求したり,Cとの別居や高収入を要求するなど,自己中心的な態度を示し続けた。 イ 平成13年4月24日,原告の暴言のためCがショックで体調を崩して救急車で病院に搬送されたため,被告の姉らが原告に意見したところ,原告は無断で家を出ていった。別居後も,原告は,被告に対し,一方的にCとの別居を希望したのみであり,同年6月9日には本件建物を訪れて,力ずくで子供らを連れ去ろうとした。 (2)慰謝料請求 (原告) 原告は,何ら帰責すべき事情がないのに,被告の悪意の遺棄等により離婚せざるを得ない状況に追い込まれ,多大な精神的苦痛を被ったものであるから,原告に対する慰謝料としては,1000万円が相当である。 (被告) 被告に婚姻破綻の原因はない。したがって,慰謝料請求は理由がない。 (3)親権者の指定及び養育費請求 (原告) ア 親権者の指定について (ア)原告が,被告らによって,子供らと無理に引き離された経緯,その後も被告が面接交渉を妨げてきた実情からすれば,養育環境の継続を理由に被告を親権者とすることは不当である。 原告が監護養育者として適格性がある以上,幼少である子供達の監護養育は母親である原告が行うのがむしろ自然である。 (イ)仮に長男について養育環境の変更を避けるとしても,二男については,年齢,性格からみて,原告に監護養育者が変わっても特に支障はない。 被告が原告の子供らとの面接交渉を拒否してきた経緯からすれば,今後の母子交流が円滑に行われないことが危惧され,母子交流の確保のためには少なくとも二男について原告を親権者として監護養育に当たらせることが子供らの健全な発達に資する。 イ 養育費について 離婚成立後の養育費として,長男A及び二男Bがそれぞれ成人に達する月まで,それぞれ月額8万円を請求する。 (被告) ア 親権者の指定について (ア)子供らは,母親である原告のいない生活に慣れ,現在の環境に落ち着き安定している。特に,長男は,原告のいた頃はおどおどして自信のない子であったが,明るく活発となり,友達との関係も良好で,学業も優良であるところ,原告との面接に拒否的である。二男は長男を慕い,幼稚園を楽しみにするなど元気に過ごしており,原告をよく記憶していない。 よって,被告を長男及び二男の親権者と定めるのが相当である。 (イ)原告は,自らの意思で別居に至ったものである。 被告は,調停手続中,原告の面接交渉の申し出を拒否したわけではないが,面接を厭う長男の繊細な性質や,二男も上記の事情で原告との面接を望んでいないことに鑑み,子供らを原告と不用意に会わせることは不適切と判断した。 イ 養育費相当額について,争う。 (4)財産分与請求 (原告) 被告は,少なくとも以下の資産を有し,これらは原告の協力によって取得したものである。また,原告には資産がなく,実家に身を寄せパートで生計を立てており,被告から生活費等の送金もないのであって,離婚後の生活等のためには,2000万円を財産分与することが相当である。 ア 本件建物 4000万円 本件建物の所有名義は1階部分はC,2階及び3階部分はCと被告との共有となっているが,ローンの返済は全額被告が行っており,実質的には被告所有である。 イ 預金・現金等 1000万円 被告は歯科医であり,その収入からすれば,少なくとも1000万円の預金・現金等がある。 (被告) 被告の資産等は以下のとおりであり,離婚に当たり原告に分与すべき財産はない。 ア 本件建物 393万2051円 さらに詳しくみる: 本件建物の平成14年度の固定資産税課・・・ |
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