「債務等」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「債務等」関する判例の原文を掲載:れば,長男,二男の双方にとって,監護環境・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:れば,長男,二男の双方にとって,監護環境・・・
| 原文 | されない。また,二男についても,幼稚園等現在の環境に順応して順調に生育しており,兄弟仲が良好と解されることなどを考慮すれば,長男,二男の双方にとって,監護環境を分けることが相当とは解されず,親権についてもあえてこれを分離することが相当とは解されない。 鑑定意見は,本件における子らの年齢を考慮して,母子交流が重要であるというが,これは被告が親権を得て子らの監護に当たるという場面を想定して,監護の内容として母との面接交渉を充実すべきことをいうものであって,母親である原告を親権者とすべきことをいうものではない。そして,従前原告が本件弁論準備期日等においても一貫して強く面接の機会を希望していたが,長男の意向や精神的影響に対する危惧,学校その他の日程上の事情などの理由により被告から具体的期日等を取り決めるための積極的な協力を得ることが難しかったことは当裁判所に顕著であり,原告が今後の面接交渉が実現困難であることを危惧することは理解できないではない。しかしながら,今後の面接交渉の可能性については,離婚の紛争が解決し,関係が定まって落ち着けば,両親の紛争を幼少期に見てきた長男の心情も落ち着き,鑑定人が指摘する仮面適応の疑いのある態度も緩和し,原告との面接交渉に否定的な長男や被告の態度が変化することも十分期待しうると解され(仮に,両親との関係が確定しても,心情の緩和がみられず,長男と母である原告との親和的関係を構築できないようであれば,専門家の関与を含め,原告との面接交渉を円滑に行う積極的方策が必要となろうが,現時点でそのような具体的必要性を生じているとはいえない。),十分な母子交流による子供の健全な発達の観点から,親権を原告に指定すべき必要があると断ずることはできない。 その余,原告が主張及び陳述書(甲6)において鑑定結果等について指摘する点も,いずれも親権に関する上記判断を左右するに足りるものではない。 (7)そうすると,原告の被告に対する子らの養育費請求も理由がない。 4 争点(4)(財産分与請求)について (1)原告には婚姻中に形成した見るべき さらに詳しくみる:資産があるとは認められない。 (2)被・・・ |
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