離婚法律相談データバンク 貸借に関する離婚問題「貸借」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 貸借に関する離婚問題の判例

貸借」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

貸借」関する判例の原文を掲載:件),係属中である。(甲6,原告本人,弁・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:件),係属中である。(甲6,原告本人,弁・・・

原文 日不成立により終了し,原告は,その頃婚姻費用分担の調停を申し立て(同庁平成14年(家イ)第1884号事件),係属中である。(甲6,原告本人,弁論の全趣旨)
 2 主な争点
 (1)離婚請求の当否及び婚姻破綻原因
  (原告)
   ア 被告は,原告に対し,Cと別居して生活する旨約束していたが,Cの強い希望で同居した。
     原告は,Cとの円満な関係維持に努めてきたものの,Cとの折り合いは必ずしもよくなかった。しかるに,被告は,原告とCとの関係が円満に行くように原告に協力せず,被告の姉らと一緒になって,Cに忍従するよう原告に求めるばかりだった。
     平成13年3月,被告らは突然,原告がCとの折り合いが悪いこと等を口実として,原告が嫁としてふさわしくないなどと言い出し,同年4月,子供2人を残して行かざるを得ない状況で,原告を家から追い出した。その後も,被告は原告との話し合いをしようとせず,子供との面会も一切拒絶した。
   イ 以上によれば,被告の行為は,民法770条1項2号の悪意の遺棄に当たり,かつ原告被告間には同5号の婚姻を継続し難い重大な事由があるから,原告は,被告に対し,離婚を求める。
  (被告)
    被告は,原告との離婚を希望する。
    ただし,原告は自らの意思で家を出たのであり,被告に悪意の遺棄はない。
    仮に,原告と被告とに婚姻を継続し難い重大な事由があるとすれば,その原因は専ら原告の所為にある。
   ア 被告は,原告に対し,Cとの別居を約束したことはない。原告との結婚当初,被告が別居の希望を述べたことはあり,新婚であったこと,原告がフルタイムで働き,子供もなく経済的余裕があったこと,Cの体調もまだ悪くなかったことなどから,当時,被告も別居の希望を持っていた。しかし,被告は,母であるCの営む歯科医院に勤務しており,また一人息子であり,同居の可能性があることは原告も理解していると考えていた。
     被告は,Cとの別居という原告の希望をなるべく叶えたいと考えていたが,原告の退職による収入の低下,被告が過労気味であったことなどから,原告と十分話し合った末,Cとの同居に至った。
     Cは,原告と円満に同居生活を送れるよう努力していたし,原告も当初は同様に努力していた。
     しかし,原告は,突然Cを拒否するようになり,被告が円満な関係を保つため努力しても,原告は自己のみが正しく被告とCに非があるとの態度を貫き,同居生活を円満に行おうとせず,更に被告に対して,被告の姉を自宅に来させないよう要求したり,Cとの別居や高収入を要求するなど,自己中心的な態度を示し続けた。
   イ 平成13年4月24日,原告の暴言のためCがショックで体調を崩して救急車で病院に搬送されたため,被告の姉らが原告に意見したところ,原告は無断で家を出ていった。別居後も,原告は,被告に対し,一方的にCとの別居を希望したのみであり,同年6月9日には本件建物を訪れて,力ずくで子供らを連れ去ろうとした。
 (2)慰謝料請求
  (原告)
    原告は,何ら帰責すべき事情がないのに,被告の悪意の遺棄等により離婚せざるを得ない状況に追い込まれ,多大な精神的苦痛を被ったものであるから,原告に対する慰謝料としては,1000万円が相当である。
  (被告)
    被告に婚姻破綻の原因はない。したがって,慰謝料請求は理由がない。
 (3)親権者の指定及び養育費請求
  (原告)
   ア 親権者の指定について
   (ア)原告が,被告らによって,子供らと無理に引き離された経緯,その後も被告が面接交渉を妨げてきた実情からすれば,養育環境の継続を理由に被告を親権者とすることは不当である。
      原告が監護養育者として適格性がある以上,幼少である子供達の監護養育は母親である原告が行うのがむしろ自然である。
   (イ)仮に長男について養育環境の変更を避けるとしても,二男については,年齢,性格からみて,原告に監護養育者が変わっても特に支障はない。
      被告が原告の子供らと   さらに詳しくみる:の面接交渉を拒否してきた経緯からすれば,・・・