離婚法律相談データバンク 請負に関する離婚問題「請負」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 請負に関する離婚問題の判例

請負」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

請負」関する判例の原文を掲載:告との結婚当初,被告が別居の希望を述べた・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:告との結婚当初,被告が別居の希望を述べた・・・

原文 告は,被告に対し,離婚を求める。
  (被告)
    被告は,原告との離婚を希望する。
    ただし,原告は自らの意思で家を出たのであり,被告に悪意の遺棄はない。
    仮に,原告と被告とに婚姻を継続し難い重大な事由があるとすれば,その原因は専ら原告の所為にある。
   ア 被告は,原告に対し,Cとの別居を約束したことはない。原告との結婚当初,被告が別居の希望を述べたことはあり,新婚であったこと,原告がフルタイムで働き,子供もなく経済的余裕があったこと,Cの体調もまだ悪くなかったことなどから,当時,被告も別居の希望を持っていた。しかし,被告は,母であるCの営む歯科医院に勤務しており,また一人息子であり,同居の可能性があることは原告も理解していると考えていた。
     被告は,Cとの別居という原告の希望をなるべく叶えたいと考えていたが,原告の退職による収入の低下,被告が過労気味であったことなどから,原告と十分話し合った末,Cとの同居に至った。
     Cは,原告と円満に同居生活を送れるよう努力していたし,原告も当初は同様に努力していた。
     しかし,原告は,突然Cを拒否するようになり,被告が円満な関係を保つため努力しても,原告は自己のみが正しく被告とCに非があるとの態度を貫き,同居生活を円満に行おうとせず,更に被告に対して,被告の姉を自宅に来させないよう要求したり,Cとの別居や高収入を要求するなど,自己中心的な態度を示し続けた。
   イ 平成13年4月24日,原告の暴言のためCがショックで体調を崩して救急車で病院に搬送されたため,被告の姉らが原告に意見したところ,原告は無断で家を出ていった。別居後も,原告は,被告に対し,一方的にCとの別居を希望したのみであり,同年6月9日には本件建物を訪れて,力ずくで子供らを連れ去ろうとした。
 (2)慰謝料請求
  (原告)
    原告は,何ら帰責すべき事情がないのに,被告の悪意の遺棄等により離婚せざるを得ない状況に追い込まれ,多大な精神的苦痛を被ったものであるから,原告に対する慰謝料としては,1000万円が相当である。
  (被告)
    被告に婚姻破綻の原因はない。したがって,慰謝料請求は理由がない。
 (3)親権者の指定及び養育費請求
  (原告)
   ア 親権者の指定について
   (ア)原告が,被告らによって,子供らと無理に引き離された経緯,その後も被告が面接交渉を妨げてきた実情からすれば,養育環境の継続を理由に被告を親権者とすることは不当である。
      原告が監護養育者として適格性がある以上,   さらに詳しくみる:幼少である子供達の監護養育は母親である原・・・