「返事」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻
「返事」関する判例の原文を掲載:しか受け取れない発言をしているのであるか・・・
「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:しか受け取れない発言をしているのであるか・・・
| 原文 | しか受け取れない発言をしているのであるから,被告が原告の同居を拒むことは何ら信義に反するものではない。したがって,被告が原告との同居を拒んだことをもって,条件成就が妨害されたということはできない。 以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,相殺の抗弁は理由がない。 6 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第15部 裁判官 中 里 敦 |
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