離婚法律相談データバンク 被告に責任に関する離婚問題「被告に責任」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 被告に責任に関する離婚問題の判例

被告に責任」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

被告に責任」関する判例の原文を掲載:の支払債務については,今後も各人がそれぞ・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:の支払債務については,今後も各人がそれぞ・・・

原文 るとともに,本件マンションに関してそれぞれ負担しているローンの支払債務については,今後も各人がそれぞれ負担する旨を確認した。
 (16)被告は,東京地方裁判所に対し,平成17年,Cを被告として,原告との不貞行為を理由とする慰謝料の支払を求める訴えを提起した(平成17年(ワ)第16123号)が,平成18年9月7日,請求棄却の判決を受けた。
 (17)原告は,平成18年4月,Jを開業した。
 (18)被告は,執拗に離婚を求める被告の態度や,Cとの不貞関係等に疑念を抱いた結果,もはや修復不可能と考えるに至り,平成18年9月26日原告との離婚等を求める本件反訴を提起した。
 2 離婚原因について
   上記認定のとおり,原告と被告とは,性交渉を除き円満な夫婦関係にあったが,平成15年3月19日に,被告が原告に対して子供を欲しい旨強く申し入れたのに対し,原告がこれを拒絶し,これをきっかけとして,原告が何の理由も説明しないまま,一方的に離婚を決め,別居を始めた上,本件訴訟や別件訴訟(前記損害賠償請求訴訟,共有物分割請求訴訟)を提起するなどして,強く離婚を求めた結果,被告においても,夫婦関係が修復不能と判断し,離婚を決意するに至ったものである。
   原告は,当初から夫婦関係が存在しなかったとか,被告が家事をしないとか,性格の不一致がみられるなどとし,これが離婚原因である旨主張するが,その主張は不自然極まりなく,到底採用することができない。
   以上のとおり,原告と被告の婚姻関係は既に破綻しており,両当事者においても婚姻関係が破綻しているとの認識を有して   さらに詳しくみる:いるから,民法770条1項5号の婚姻を継・・・

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