「同居しない夫からの離婚請求」に関する離婚事例
「同居しない夫からの離婚請求」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「同居しない夫からの離婚請求」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」
キーポイント | 当事件は、当事者のお互いが離婚を請求しています。そのため裁判所が離婚を請求する理由を求めるまでも無く、離婚を認めている点が一つのポイントです。 逆に慰謝料の請求につき、責任の所在を明確にし、判断を下しているのももう一つのポイントです。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、妻と平成3年4月26日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2 子供たちの誕生 夫と妻の間には、平成5年に長男 太郎(仮名)が、平成6年に長女 花子(仮名)、平成7年には二女 由美(仮名)がそれぞれ誕生しました。 3 妻の決断 妻は、平成3年の結婚後間もなくから受けていた夫の父母の圧力や、それに対する妻をかばおうとしない夫の態度に悩まされ、平成8年の11月30日に置き手紙を残し、子供たちとともに現自宅を去りました。 4 夫婦間の話し合いはまとまらず その後、夫と妻との間に話し合いの機会が何回か設けられましたが、夫が不法に子供を奪還したりした結果、両者とも話し合いに応じなくなりました。 妻は、平成9年2月12日に夫婦関係調整と子の引渡しを求める調停を申し立てましたが、平成9年12月17日に子の引渡しのみ審判が下され、夫婦関係調整の申し立ては却下されました。 5 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、妻が子供たちを連れて出て行ったことや各調停の申し立てをしたことにより精神的苦痛を受けたとして、平成13年7月24日に当裁判を起こしました。 |
「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。 当判例では、お互いが離婚の請求をしていることがキーポイントになっています。 また、将来に取得する予定の財産を財産分与の対象財産としている点も、キーポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、昭和56年に同じ大学を卒業し、同じ会社に入社した夫と社内恋愛の末、昭和57年11月29日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 夫と妻の間には、昭和58年に長女 花子(仮名)が誕生しています。 2 夫のわがままや暴力 結婚2ヵ月を過ぎた頃から、妻に対する暴行は月に1回以上あり、また妻の両親に対しても暴行を加えるようになりました。 さらに、夫は昭和60年7月2日に、妻を自宅から追い出しました。 3 妻の離婚調停の申し立て 妻は、昭和60年9月14日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。 しかし、夫が今までの反省を認めた内容の誓約書を差し入れることで、妻は離婚調停の申し立てを取り下げて、別居を解消しました。 4 それでも止まらない夫の暴力、そして別居 離婚調停の申し立ての取り下げから3年経過したころから、夫は妻に対してまた暴力を振るうようになりました。 また、花子に対しても勉強をしないこと等を理由に、暴力を振るうようになりました。 そして、妻は平成14年5月3日に自宅を出て、夫と別居することになりました。 5 妻が当判例の訴訟を起こす 妻は、平成14年に当裁判を起こしました。一方の夫も、同年に当裁判に反対に訴訟(反対訴訟)を起こしました。 |
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫が生活費を支払わなかったことにより結婚生活が破綻したかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 妻は、昭和40年5月14日に夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また夫と妻の間には、昭和41年に長男 太郎(仮名)、昭和43年に長女 花子(仮名)、昭和46年に二男 次郎(仮名)、昭和48年に三男 三郎(仮名)が、それぞれ誕生しました。 2 新居の購入 妻は、夫との結婚に際して妻の父親から資金の援助を受け、自宅を建てて、そこを結婚生活を送る新居としました。 3 夫の生活費の不自然な支払い 夫と妻は、夫が得た給料やボーナスについて一定の割合で家計にする約束を、昭和41年に交わしていました。 ところが夫は、妻に給料やボーナスを渡すことを自分の義務と考えず、自分のものとして考え、そこから妻に分け与える考えとしていました。 それに加えて夫は、自分の機嫌次第で生活費を渡さないこともありました。 妻は、そのような夫の身勝手さによって、お互い喧嘩ばかりしていました。 4 さらに生活費を支払わなくなる 夫は、平成7年に子供たちが独立したのをきっかけに、妻に対して生活費を支払わないことが多くなりました。 夫は、平成9年ころから頻繁に外出をするようになり、また外泊も多くなりました。 5 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成12年12月に離婚調停を申し立てて、不成立に終わったことを受けて、平成13年8月に当裁判を起こしました。 |
「同居しない夫からの離婚請求」に関するネット上の情報
敷金返還請求 訴訟 証拠
敷金返還を請求している賃借者が、賃借人から賃貸物件の損耗など部分の修理費などの請求を受けている場合、その損耗などがどのようにして生じたかを判断するうえで、賃貸物件の間取り図も証拠として必要になる...返還請求...
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元彼に請求できますでしょうか
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国家賠償請求訴訟 鹿児島地裁判決(3/3)
本件請求は理由がない。鹿児島地方裁判所民事第1部裁判官山之内紀行これは正本である。平成22年10月6日鹿児島地方裁判所民事第1部裁判所書記官早田正裕========================================
2chの請求金額がやばい
wwwwびっくりするくらいたぶん請求来るよ?ろくなことしねーなほんと↓お前に言ってんだよんじゃなwwww 154:以下、名無しにかわりましてvipがお送りします:...
H22.10.19:詐害行為取消権等請求事件@詐害行為取消権と被保全債権の個数の関係
新しい請求を定立する,訴訟行為のことです。通説では,訴訟において,1:新しい請求を追加する(追加的変更・民訴法143条)→2:その後,前の請求(訴え)を取り下げる(同261条)と理解されています。訴えの取下げを含むため,旧訴訟・請求...
自殺遺族に家主「借り手ない」と1億賠償請求も
こういった不当な請求から保護しようと全国自死遺族連絡会などは、内閣府や民主党に法案化を要請する方向で進めているようです。宮城県内ではアパートの一室で自殺した娘の...不動産業者が押しかけて賠償金を請求するといった非常識な行動も目立っているようです。最愛の家族を亡くして混乱しているところへ多額の請求...
過払い請求全国無料相談「村岡総合法律事務所」
過払い金返還請求が、大変難しくなっています。過払い金請求者増加により、金融業者の経営が悪化しており、和解成立前に債権譲渡や倒産をされてしまうと、請求にがほとんど返ってこない場合もあります。回収不可能になる前に、過払い請求...
「貸室で自殺」遺族の高額請求
不当な請求から遺族を保護しようと、全国自死遺族連絡会が内閣府や民主党に法案化を要請するというもの。記事には「家主の正当な権利もかなえることを目指しており・・・・・」...お祓い料の請求(支払い済み)。1ヵ月後、築27年のアパート建替費用1億2千万円を請求...
「貸室で自殺」遺族に高額請求
不当な請求から遺族を保護しようと法案化を要請するとかかれています。更新料や敷金の返還請求の記事と同じように、家主が一方的に問題があるかのような記事の書き方が気になります。高額な請求は問題かもしれませんが、心理的瑕疵により入居が敬遠されたり、家賃の大幅な下落が生じる以上、ある程度の損害賠償はあってしかるべきと思うのですが、「死者を...