「見解」に関する離婚事例
「見解」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「見解」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「性格の不一致から夫が請求する離婚に対し、子供の親権が妻と認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 結婚関係の破綻は妻と夫どちらの責任なのかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、妻(被告)です。 1 結婚 夫は平成2年4月から仕事の関係でマサチューセッツ州ボストンに在住していましたが、一時帰国した際に妻と知り合い半年程度の交際期間を経て結婚しました。結婚後、夫の赴任先であるマサチューセッツ州ボストンで暮らし、その後、夫がニューヨークに転任するのに一緒に転居し、平成7年3月に帰国して千葉県我孫子市で生活していました。 2 夫婦間に離婚話が出る 平成11年12月8日に夫と妻の間に離婚の話が出て、妻は大阪の実家に戻ったことがありました。そして、平成11年の暮れに夫が大阪にいる妻を訪ねて夫婦間のことについて話合いをしましたが、このときは当面の間別居して生活することとなりました。 3 別居 妻が平成12年2月1日、夫の元に戻り離婚について話合いを行った結果、平成12年2月14日に合意書を作成しました。平成12年2月18日妻は再び三人の子らを連れて妻の大阪の実家に戻り、夫名義で賃借して現在まで夫と別居しています。 4 離婚調停 夫は妻を相手に大阪家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが平成14年2月26日に調停は不調となって終了しました。 |
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」
キーポイント | この裁判は夫も妻も離婚を求めています。 また、親権者はどちらがふさわしいか、養育費・財産分与はいくらが相当かが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 それに対し、妻(反訴原告)が夫(反訴被告)に対して裁判を起こしました。 1 結婚 夫と妻は平成5年9月に結婚の届出をし、二人の間には長女のまい(仮名)と長男のたけし(仮名)と次男のひろし(仮名)が生まれました。 夫と妻は、はじめは二人とも仕事を続けて、家計と家事を半分ずつ負担することを約束しました。 2 暴力 妻は飲酒が好きで、それに対して夫は不満を抱いていました。その他にも、整理整頓などの日常習慣・金銭感覚・ジェンダーフリーの考えに、 夫は同調できず、喧嘩をすると、柔道4段を持つ夫に力でまける妻が刃物を持ち出すこともあり、平成8年には殴り合いのケンカの末、妻が出血して救急車を呼ぶこともありました。 3 結婚費用 夫と妻は平成7年ころに中古のマンションを購入し、2分の1ずつの持分で登記をし、住宅ローンも半額ずつ負担しましたが、 妻はまいの出産や会社の経営の悪化で、住宅ローンの負担ができなくなりました。また家計のやりくりも難しくなり、 夫は妻に対して婚姻費用分担の調停を行い、妻に生活費を入れるように求めました。 4 家庭内暴力 平成10年には夫は離婚を考え、離婚届けに記入をして持っていました。 妻は、夫が自分の意見を聞かないことに不満を持ち、夫の腹部に10数本の浅い傷をつけました。夫はこれに怒り、警察に家庭内暴力として相談にいきました。 5 別居 平成13年5月、妻はひろしの入院費用のことで夫と言い争いになり、妻はまいとたけしとひろしを連れて家出をしました。 その後、両夫婦は別居を続けています。 6 調停 夫は、妻が家を出た平成13年5月7日、夫婦関係調整調停を行い、離婚の請求と子供達の親権者を夫とすることを求めました。 7.裁判 夫と妻はどちらも離婚と親権を求めて裁判を起しました。また、妻は養育費と財産分与も求めています。 |
「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、その離婚事由があっても、妻の慰謝料請求を認めるにあたり、夫に違法性があったのかどうかがキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、平成11年10月に同じ職場で働いていた夫と知り合い、平成12年2月から交際を経て、平成13年11月23日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 結婚後、夫は普通に妻に接していたつもりだったが、妻は夫のコミュニケーションの物足りなさを感じていました。 2 夫の海外赴任の決定 夫は、平成14年6月ころに、平成15年5月29日から3年間の海外赴任が決定しました。 妻はこれを受けて、海外赴任を夫と共にするため、大学の外国語講座に通い始めましたが、心の中で海外に行くことに戸惑いがありました。 3 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成13年12月29日に夫に対し、海外赴任を夫と共にしたくないことと、夫との結婚生活をこれ以上続けることが出来ない胸中を伝えました。 そして妻は、同月末に夫に対し、離婚したいと伝えましたが、夫はその気がないと答えました。 妻は、平成15年2月に、東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、同年4月4日に不成立に終わりました。 これを受けて妻は、同年に当裁判を起こしました。 |
「見解」に関するネット上の情報
NST加算についてのJSPENの見解
今回のjspenの見解はこの区別をより明確なものにすることになります。nst加算ができたことで、ppm方式でnstを行っていた多数の施設がnst加算を取るべく、...jspenの見解を受けて行政が動くならば、こういった施設ではnst加算は取れない可能性も出てきます。nst加算については、今後の動向を注意して見守る必要がありそう...
マグロの漁獲規制、EUが大幅削減求めず・・・、食育はどう対応する?
双方まったく言い分の違う科学的見解があるではないか。科学的見解と言えば、唯一無二と思われるかもしれないが、そうではないのだ。euは今回は大幅な削減をしないだけのこと。科学的見解として保護が必要だとすれば、大幅削減もありうるのだ。また、今回の判断に関係なく、ss等は反マグロ漁のキャンペーンを行うことだろう。当然、クジラのような...
太朗の個人的見解(3)
かなり好き勝手な太朗の見解をまとめてみましたので、なにかの参考にして下さい。過去記事を参考までに。『巌流島の対決』『太朗の個人的見解(1)』『太朗の個人的見解(2)』『暗雲立ち込める都祁の山並み』『全国区で危機が迫っているんじゃないでしょうか?』注)元補助員としての観点では無く、現状を打破・改善する為...
意外な見解で読み手を引き付ける――福岡伸一氏の「言葉の力」から生まれる科学の本来の役割
という見解も衝撃的です。何の役に立つのか、どんな応用ができるのか――これがいつも問われるのが現在の科学の立場だということでしょう。これは科学に限らず、現在の人間に対する見解にも似た部分があります。仕事で成果主義や能力主義が強調される現象は「今の人間はお金の奴隷」と言い換えることもできます。この記事は、そんな...
[日本助産師会関連]助産師会からのVK2訴訟についての見解を読んで
今回の見解は無責任極まりなくて、やっぱりこれからも“あなたのために”ということで、民間療法はやりたいがままに許されていくのだろうなぁ、『必要におもった』という感覚...今回の助産師会の見解については、他にも色々と言いたくなっています。『コアコンペテンシーって何?』も含めて。また改めたいとおもっています。
ラジオNIKKEI賞見解。
みなさんとは考え方が違うかもしれませんので変な見解・馬券になってしまいますが、後半戦もよろしくお願いします。<ラジオnikkei賞>3歳限定の癖にハンデ戦という...
B型肝炎訴訟で初の和解協議、国が見解示す
本日提案された国の見解は、救済範囲を狭め、被害者に不当な証明負担を課すものであり、到底受け入れられないものである。菅内閣が発足して1カ月が経過した。われわれは、...本日の見解を待った。しかし、その内容は上記のとおり被害者救済に程遠いものであった。われわれは、菅内閣に対して、本b型肝炎問題に対する姿勢を転換し、被害者を1人も...
政治資金収支報告書の要旨くらいは永久保存すべきだ!
との見解が多いが、千葉県は「2年後にそういう問題が生じるので、対応を議論する可能性がある」としている。大阪府はネットで公開して3年を過ぎた報告書はcdに保存し、...との見解を示す一方、「議論があるのなら、法改正が一つの道」とも述べている。政治資金オンブズマン共同代表の上脇博之・神戸学院大法科大学院教授は「ネット公表で公開度...
日本の学校制度 森 有礼(もり ありのり)
簡略化した英語に否定的な見解を示した上で、日本語のローマ字化を除いては日本語の廃止に反対した。仏文学者・哲学者の森有正(1911-1976)は、有礼の孫にあたる。...
ゴースト もういちど抱きしめたい 口コミ第2弾
ポジティブ派の見解は、・見たい度も高かったのですが、ソンスンホンshi日本映画でもロマンティクですね。・胸キュン?したり・・泣いたり、笑ったり・・ハラハラもあり・・...ネガティブ派の見解は、・テンポが悪い。設定に無理がある。・無理な変更なんかしないで、いっそ原作そのまんまやってれば、まだマシだった!・とにかく映像が薄っぺらいこと...