「収入を原告」に関する離婚事例
「収入を原告」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「収入を原告」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」
キーポイント | 日本人と外国人夫婦の離婚、外国人夫婦の離婚においては適用される法律によってその離婚原因が定められます。よって、そのような夫婦の離婚の場合は、どの国または州の法律が適用されるかが問題になります。 |
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事例要約 | 裁判を起こしたのは夫(原告)で裁判を起こされたのはその妻です。 1 結婚 夫と妻は共にアメリカ合衆国の国籍を持っています。昭和56年8月15日、アメリカ合衆国カンザス州において、州の方式に従って結婚しました。 2 夫が妻との生活に苦痛を感じ、離婚を申し入れる 結婚後、夫は妻に関して、物事をうわべだけで判断したり、お金に執着を示すようになったと感じていました。また、逆に妻は夫に対して、短気で自己中心的で怒りやすく暴力的になったとも思っていました。そのため、妻との結婚生活に苦痛を感じるようになり、平成9年の秋ころには妻に対して離婚を申し入れました。 3 妻の意見 妻は夫からの離婚の申し入れに同意しませんでした。妻は夫に対して「マリッジ・カウンセリング」を受けようと提案し、3ヶ月間カウンセリングを受けましたが夫の離婚の意思は変わりませんでした。 4 日本へ 夫と妻は結婚後の昭和58年1月からアメリカ合衆国のテキサス州ダラスで生活していましたが、夫の新しい勤務先の職場が東京となったことから、平成11年9月に夫婦で来日し、東京で生活を始めました。 5 夫、再度妻に離婚を申し入れる 夫は妻との東京での生活により、夫婦間の性格の不一致、価値観の違いをより顕著に感じるようになりました。そして夫は平成13年4月末ころ妻に対して離婚を申し入れました。 しかし、妻はこれに同意しなかったため、夫は自宅を出て別居に踏み切りました。 6 夫、妻に対して離婚を求める裁判を起こす 夫は平成14年3月29日、妻に対して離婚を求めるこの裁判を起こしました。 妻は夫を相手として東京家庭裁判所に夫婦関係を回復させるための調停を申し立てました。しかし、話し合いが整わずにこの調停は終了しました。 |
「夫婦の婚姻関係は破綻しており、財産分与としては妻が認める範囲での夫への財産分与が認められた事例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、この事件では夫婦間の関係が修復不可能かどうかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 妻と夫は、幼少のころから近所に住んでいた関係で、知合いであったが、昭和62年5月18日に婚姻の届出をして夫婦となりました。 2 マンションを購入 夫婦は、結婚後東京で生活していましたが、平成元年頃夫の肩書住所地(群馬県高崎市)にあるマンション(以下「高崎のマンション」という。)を購入した。 3 競走馬を購入 夫婦は競走馬を購入して、その飼育・調教を業者に委託して、レース(競馬)に出走させていた。 4 夫婦の別居 夫婦はお互いに相手の浮気を疑い、平成3年暮れころから(妻の主張)、あるいは、平成7年11月ころから(夫の主張)、各自の肩書住所地でそれぞれ単身で生活するようになって別居し、現在に至っている。 |
「収入を原告」に関するネット上の情報
事件番号 東京地方裁判平成22年(ワ)第38366号 原告第4準備書面
当初原告はこれも和解でいいと思っていた(甲8)。しかし、訴訟代理人の提起を受けて原告は対応を変遷し、和解条項に「訴訟代理人の提訴、請求の放棄」を求めた(甲9)。これに対する訴訟代理人の返答は、別訴提起と和解は関係ない...
神戸地裁H22(ワ)440号 原告第6準備書面
原告,近い,中間,大谷さんからファクスもらっているものは,ボスは目を通されているんですね,うん、で,加藤晴彦で名前で来ているものに関して間違いないですね,うん,...かかる尋問は原告が公証役場で録音したものを基本にしている(甲第30号証:反訳)。【本件の背景事情】36.本件金員出金時から今日に至るまで、被告麻理子が海外と日本...
神戸麻理子増資資金事件 原告第2準備書面
公認会計士で株式公開を専門にしてきた原告が、訴外ライディングが簡単に公開できるほど甘っちょろいと考える蓋然性は全くない。訴外ライディングが公開間近の会社であるか...実行が原告である事を立証されよ。原告が提案・実行者でない事を立証する義務はない。3.認否において不知が多いが、嘘である。そもそも、訴外ライディング社は被告麻理子が発起人で設立株式の全株引き受け...
神戸H22(ワ)633号 原告第2準備書面
原告は「適当なところで手を打ちませんか?」とは問いかけたものの、被告晴彦は「お前と話し合う気はない」と言い残し、裁判所敷地から出て行くところで「お前の会計士の資格...この際にも原告は被告晴彦に「死に損ない」とは発言していない。4.原告...
別荘地管理訴訟原告、被告
旧被告理事会との膨大な原告と被告間の合意成立に向けた審議経過を下記の通り記しておく。原告は、負債総額160億円近くの残債務を20年来整理し、債権者2社を残すばかりまでの債務処理終了段階であった。被告管理組合との最後の交渉で原告...
原文掲載 神戸633号原告第1準備書面
原告のかかる発言は、事実無根であって、被告の創作である。2.「請求の原因」7を否認するが、本件訴状に別訴陳述書や人証調書の記載を引用している。書証として出しても...原告の主張】3.平成22年2月3日の被告晴彦の行動は、今後も予定される裁判で繰り返される可能性が高い。4.被告晴彦、その経営する乗馬クラブアルカディア、その娘訴...
広島県職員がメールで圧力 ブラジル被爆者訴訟原告に
弱い立場の原告に、県の職員が圧力をかけるようなメールを送るのは大きな問題だ」と憤っておられたようでした。→詳細は『中国新聞』8月26日付をご覧ください。広島県国際...在ブラジル被爆者訴訟の原告の1人を名指しして、訴訟を取り下げるよう求める電子メールを送っていたことが25日、関係者の話で分かった。名指しされた原告...
[二軍] 【日中関係】東京地裁、旧日本軍化学兵器訴訟で原告側の請求棄却[10/5/24]
原告の受けた被害は甚大だと認めながらも、日本政府の法的責任は認められないとして原告側の請求を退けました。判決後、原告の丁樹文氏はメディアの取材を受けた際、「東京地裁は遺棄化学兵器による被害は事実だと認めたのに治療費負担という請求を退けた。これが理解できないことであり、日本...
国家賠償請求訴訟 鹿児島地裁判決(3/3)
原告は、原告に直接ビラ配布行為の中止を勧告したのと同然であると主張するが、原告の弁護人に対して上記申し入れをした行為は、上記ビラ配布行為と保釈許可条件との関係についての樋口検事の意見を同弁護人に伝えるとともに、原告...
国家賠償請求訴訟 鹿児島地裁判決(1/3)
原告は少なからず精神的苦痛を受けた。=======================================