「条号」に関する離婚事例
「条号」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「条号」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、夫と妻の間に結婚生活が続けられない溝があること、そしてその責任の所在の判断がキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 外国人である夫は、日本人である妻と平成5年5月25日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また妻には、前夫との間に子供の太郎(仮名)がいますが、夫と太郎とは養親縁組はしていません。 2 結婚生活の破綻 妻は、結婚後数年経ったときに、夫が妻に触れることを嫌がり、結婚生活に溝が入るようになりました。 また平成9年には、夫と妻が口論になった際に、妻が夫に暴力を振るうようになりました。 3 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、妻との結婚生活を続けることが出来ないとして、平成14年9月24日に家を出て、別居しました。 そして夫は、平成15年1月30日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、離婚条件で妻と折り合わず、同年5月8日不成立となりました。 これを受けて夫は、同年に当裁判を起こしました。 また妻は夫を相手として、離婚請求の他、慰謝料の支払いや財産分与請求を求める反訴を起こしました。 |
「条号」に関するネット上の情報
解の導き方
及び第条号(服務心得)違反。よって第条号を導き、訓戒、減給、又は出勤停止とすることが可能と思われます。出勤停止は当の本人にとって厳しい処罰と感じる筈です。アンケートのまとめは本態業務に密接...
山陽新聞押し紙裁判 新聞販売黒書に掲載された記事(全文)
本件文書はいずれも同条号ハ所定の文書に当たらない。 (2)220条4号ニ該当性 ある文書が、その作成目的、記載内容、これを現在の所有者が所持...本件文書はいずれも同条号ニ所定の文書にあたらない。 (3)発令の必要性本件1文書は、平成19年4月から平成22年7月までの間の各販売センターの販売目標...
100820▲②「上告受理申立て理由書」を東京高裁に提出・・・番外議員:大統領
公開条例7条号の解釈を誤るものであり、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められるから、速やかに上告審として事件を受理すべきである。●
民事法Ⅲテーマ12 ~その5~
58条1項1号は許可代理権と弁護士代理権を区別しておらず同条号の訴訟代理権には許可代理権も含まれると解する。このように解しても、それで不都合が生じれば裁判所はいつでも...