「転々」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻
「転々」関する判例の原文を掲載:護能力不足で不登校が直っていないこと,長・・・
「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:護能力不足で不登校が直っていないこと,長・・・
| 原文 | に対して被告は,長男については,原告の監護能力不足で不登校が直っていないこと,長女については,被告宅から中学校に通った1学期よりも,原告宅から通う2学期の方が登校する回数が減ったことなどを理由に,被告をもって親権者とするのが相当であると主張する。しかし,これらのことを斟酌したとしても,前掲の事情からすれば,親権者は原告が相当であり,結論が変わることはない。 付言すれば,長男については,確かに不登校になった主因は原被告の別居にあることは間違いないが,不登校が始まって2年も経過しており,長男が不登校を解消するのは並大抵なことではなく,被告が親権者になったからといって,長男が登校するとは考え難い。また,長男は義務教育を間もなく卒業するのであり,それからすれば,原告が長男の不登校について何ら有効な対策を施してこなかったからといって,それを理由に親権を否定することはできない。 長女については,2学期の登校日数が減ったとすれば,それは原告と被告の監護能力の差というより,被告宅の方が通学している中学校にずっと近いことによると解されるし,原告も,本人尋問において,長女の通学する中学校付近への転居の可能性を示唆しており,長女の2学期における登校日数が減ったとしても,それをもって,親権者を被告にするのは相当でない。 3 養育費について 証拠(甲9,10,11の1,2,原告)によれば,原告の直近の月額収入は,給与収入約18万円,児童扶養手当4万7320円,日本舞踊月謝収入4万円で合計約26万7320円となり,出費の月額は,家賃8万8000円,食費6万円,光熱費,新聞代及び電話代3万4500円,教育費1万8000円,医療費保険代1万5000円,雑費1万8000円となり,合計23万3500円となる。 これに対し,証拠(乙33,被告)によれば,被告の直近の月額収入は,外交員収入39万円,ピアノ月謝収入6万1000円で合計45万1000円となり,出費の月額は(但し,平成14年6月当時は長女が同居しており,その分を修正して算出する。),家賃11万9100円,食費等6万円,光熱費,新聞代及び電話代3万1000円,租税2万円,債務返済17万円となり,合計40万0100円となる。 また,「最低生活費算出の手引(第2版)」(民事法研究会発行)によれば,3人世帯の原告の最低生活費は,月額約31万1500円,1人世帯の被告のそれは,約18万4833円となり,それに債務返済の17万円を加算して約35万4833円となる。 これらによれば,被告の収入が不安定であることを加味したとしても,被告は,原告に対して,長男,長女の養育費として,1人当たり月額2万円を支払うべきであると認める。 4 結論 以上の次第により,本件請求は,離婚請求,長男及び長女の親権者を原告に定める旨の請求並びに養育費請求うち月額2万円の支払を認める限度で理由があるから,これらについては認容することとし,養育費請求のうちその余の部分については理由がないから棄却し,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事13部 裁 判 官 遠 藤 浩 太 郎 |
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